遺産分割前に相続財産である土地を売却した場合の課税(贈与税と関係ありますか?)
事例
Aさんが亡くなり相続人である妻Bと子C,Dは
相続財産である土地Xを売却することにしました
この土地Xは、永年に亘って空地として放置していて
今後も活用する見込みがないので納税資金の為に
相続税の申告期限までに売却することについて3人の意見が一致しました
しかし、全体の遺産分割については3人の意見がなかなか一致しない
ために土地Xについては、ひとまず法定相続割合で登記することに
しました。
そのうえで、土地の売却代金については売却価格9000万円を
妻Bが4500万円、Cが3000万円Dが1500万円受取ることに
決めました。
さて、この場合登記簿記載の所有権割合と売却代金の受取割合が
ことなりますが、Cについて贈与税は課税されるのでしょうか?
回答
登記簿記載の割合で売却代金を分割するとCの本来の取り分は
2250万円となります。ところが3000万円受取ったことで
その差額の750万円について贈与税が課税されますかという
点については、課税されません
今回の場合、相続人全員で換価分割の合意があったと
考えられるからです。確かに登記簿上は法定相続割合で
記載されていますが、これは遺産分割成立前に不動産譲渡の
便宜上登記しただけですから、換価分割の際の売却代金の
受取割合と一致しなくても問題はありません
さらに、今回の土地ですが売却価額は9000万円でしたが
相続開始時の税法上の評価額は7000万円でした。
このような場合でも相続税の申告書に記載の土地Xの評価額は
7000万円となることにもご注意ください
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