包括遺贈の遺言書によってAさんの全財産を相続したBさんの相続税は・・・
事例
Aさんには、長男Xが居ましたが数十年間音信不通でした
奥様も数年前にお亡くなりなって、日常生活は
友人のBさんが手助けをしてくれていました
Aさんは、Bさんへの感謝の気持ちを込めて
全財産をBさんに遺贈する旨の公正証書遺言を
作成しました。
解説
Aさんの死後、包括受遺者になっていることを知ったBさんは
弁護士さんと税理士さんに相談して相続税の申告手続きを
始めました。
まず包括受遺者ですから、すべての財産を一旦は相続することになり
相続税の申告及び納税が必要となります
ただし、Bさんは法定相続人ではないため通常の相続税額の
20%増しの相続税を納税する必要があります
さらに、Aさんの相続開始の日から1年以内に
長男Xから遺留分の請求を受ける可能性があります
その場合、遺留分(この場合50%)をXさんに支払う
必要があります。と、同時に一旦は納税した相続税の
50%相当額を還付する手続きを行うことができます
実務では、こういう事例も珍しくはありません
相続税対策のご相談や相続税及び贈与税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
また、不動産や有価証券の譲渡所得の申告についても
資産税に詳しく実務経験豊富な専門税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
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2.土日はもちろん365日対応します
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5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.不動産賃貸所得の申告を得意としています
11.不動産及び有価証券の譲渡所得の申告を得意としています
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遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
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業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
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近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
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本来相続税対策になるはずの母校への寄付も方法を間違えれば節税効果がありません!!
事例
Aさんは、遺言書の作成に当たって
母校であるX大学へ1000万円寄付すると記載する
つもりでした。下書きを考えている途中で
体調が急変してお亡くなりになりました
配偶者であるBさんは、Aさんの遺志を尊重して
Aさんの死後すぐにX大学へ振込もうとしたのですが
すべての銀行口座は既に凍結されていたので
Bさんはご自身の銀行口座からひとまず300万円だけ
寄付金を振込ました
その後子供と遺産分割協議が長引いたため
分割協議が成立したのは、申告期限の1ヶ月前でした遺産分割協議書を作成しました
遺産分割協議書には、X大学へ1000万円寄付すると
記載したので、残りの700万円を申告期限直前にX大学に
振込ました。
解説
上記事例では結果としてX大学に1000万円振込まれているので
故Aさんの遺志は実現したことになります
しかし、残念ながらこの寄付金によって相続税は1円も
節税できません
まず、最初の寄付金300万円ですが
Bさんの銀行口座から寄付金を振込ました
そのため『相続によって取得した財産』ではありません
また、遺産分割協議書の作成よりも前に寄付金を
振込んでしまっています。この2つの点で
相続税の節税に効果のある寄付金とは認められません
次に、分割協議後の700万円の寄付金ですが
X大学に寄付金であることの証明書を発行してもらい
相続税の申告書に添付する必要があります
しかし、今回の申告は申告期限までの日程が
短期間しかなかったため、その必要書類を入手
できませんでした
一定の要件を満たす寄付金は
その金額が相続税の課税対象財産から除外されますので
大きな節税効果があります
しかし、上記のように要件を満たさない寄付金は
全く節税効果がありません
寄付金をお考えの方は
是非、遺言書に記載してください
そうすれば事務手続きが迅速に行うことができて
税務上のすべての要件を満たすことができます
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親の介護の為に同居していた長男が遺産分割のトラブルに巻き込まれることに・・・
事例
Aさんの家族は、Aさんの父親Xさんの介護の為に
Xさんの自宅で同居していました
Xさんは認知症になる前に
今後の生活費や介護費用の為に
定期預金口座3000万円を解約して
Aさんに預けていました。
Aさんは自宅に現金で保管するのは危険だったため
Aさん名義の口座に3000万円を入金し
毎月の生活費や介護費用の支払いに充当していました
その後Xさんは認知症となり数年後に亡くなりました。
その時点で、上記3000万円は2000万円程
Aさんの口座に残っていました
Xさんの遺産総額は数億円あり、遺産分割と相続税の申告に当たって
この2000万円が問題となり、遺産分割協議がもめることになりました
解説
事例のような案件は決して珍しくありません
親の介護に当たって親の財産をどのように管理するのか
慎重に検討しておく必要があります
・任意後見制度
・法定後見制度
・民事信託
の方法があります
それぞれの制度には、一長一短があるので
法律の専門家にお尋ねください
今回はいずれにも該当せず
AさんとXさんの判断だけで資金の移動がありました。
このような場合Aさんが預かっていた2000万円は
たとえAさんの預金口座の残高であっても
贈与税の課税対象ではなく、
相続税の課税対象財産となり分割対象の財産となります
Xさんのお金(3000万円)から
Aさん家族の生活費を支出していた金額については
見解が分かれるところなので
ここでは、明言しません
いずれにしても、こういう事例は非常に多いので
介護等の場面で親の預金等を預かる場合には
慎重に検討してから実行することをお勧めします
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遺産分割で揉めている場合は、金融財産より不動産の遺産分割を優先したほうが節税できます
事例
Aさんは親の遺産財産の分割協議に当たっては
弟のBさんともめている最中です
金融財産1億円以外に、親の相続財産には
自宅と賃貸駐車場があった
自宅の敷地は、100坪程度で
賃貸駐車場の敷地は、70坪程度でした
Aさんは親と同居していたため
遺言書でAさんは、親の自宅を相続し
Bさんが賃貸駐車場の敷地を相続する旨の
記載がありました。
しかし、金融財産について遺言書で記載がなかったため
遺産分割が成立しません。遺産全体の分割が成立しないため
不動産について小規模宅地の特例を自宅で適用するのか
賃貸駐車場で適用するのか、AさんとBさんで合意が
得られません。このような場合、申告期限後に
小規模宅地の特例をどちらの不動産で適用するのか
決まった場合に、更正の請求はできるのでしょうか?
回答と解説
今回の事例は、申告期限までに小規模宅地の特例の適用を
どの不動産で適用するのかについてAとBで同意が得られなかったので
申告期限後に更正の請求書を提出しても、相続税の還付は
ありません。
そもそも、申告期限までに不動産に関する遺産分割が
成立していないために、小規模宅地の特例の適用が間に合わない場合は
申告期限後に更正の請求書を提出できますが、
今回のように、申告期限までに不動産の遺産分割が成立しているが
小規模宅地の特例の適用の合意が得られていない場合は
申告期限後に更正の請求書を提出しても
相続税の還付がないのです
ですから、
小規模宅地の特例を確実に適用するためには
不動産の遺産分割が成立していない場合は
申告期限後でも間に合いますが、不動産の遺産分割が
遺言書で確定している場合は、申告期限までに
小規模宅地の特例をどの不動産で適用するのか
について、不動産を相続した相続人全員で
合意することが必要です。
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相続人に未成年が居る場合、急がないと相続税の節税ができなくなるかもしれません・・・
事例
Aさんは、夫が事故で急死しました
相続人は妻であるAさんと未成年の子が2人でした
夫の財産は金融財産と自宅不動産を含めて
1憶5000万円でした。
子供たちが未成年であるため
Aさんは全ての財産を相続するつもりでした
子供たちもそのことに理解を示して
快く賛成してくれました。・・・
しかし、・・・・
解説
家族としてはそれでよくても
このままでは、不動産の名義変更ができないんです
たとえ親子でも、今回は子二人に対して
家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があるからです
民法について正確な知識は弁護士さんに相談に行っていただく必要が
ありますが、
未成年者に対しては親権者が法定代理人になれるのですが
今回のように遺産分割の際には、それぞれが利益相反するために
親権者が法定代理人になれず、家庭裁判所に特別代理人を
選任してもらう必要があります
一般的に、この知識をご存知の方は少なくて
同様に事例では、家庭裁判所の特別代理人の
選任が申告期限に間に合わなかった事例が
過去にいくつかありました
特別代理金の選任が間に合わない場合
遺産分割協議書の作成ができないので
この二つの特例を適用できなくなります
そのため、申告期限までに未分割の状態で
相続税の申告書を提出することになり
一旦は、相続税を納税する必要があります
もちろん、遺産分割協議書が作成できれば
更正することができますが、
本来払わなくてもいい税金を一旦納税する必要が
あります
相続人に未成年が居る場合は、特別代理人の選任が必要で
その手続きに意外と時間がかかるので、
相続手続きの早いタイミングで家庭裁判所に
選任手続きを依頼したする必要があります
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相続した海外の不動産を売却しました。確定申告は必要ですか?CRS制度との関係は?
事例
Aさんは、海外にあった父親の不動産を相続しました
その国では不動産価格が上昇中だったため
Aさんは、売却しました
Aさんは、日本で確定申告は必要でしょうか?
回答
海外での不動産売買であっても
日本での確定申告が必要です
詳細は、国税庁のHPをご覧ください
No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
もちろん日本での確定申告が必要なんですが
不動産の売買を行った国で既に課税済みの場合
二重課税を回避する為に外国税額控除という
制度がありますので、税理士さんに早めに連絡することを
お勧めします
また、海外の取引だから日本で確定申告しなくても
バレないとお考えの方も多いようですが
現在、CRSという制度が世界各国の金融機関と
税務当局で運用されています
CRSに加盟している国の一覧は、下記URLで
ご確認ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/crs_country.pdf
海外の金融機関で、残高の大きな増減があった場合
日本の税務当局の税務調査の対象になる
可能性があります
海外で不動産を売却して、譲渡所得が発生した場合は
資産税に詳しい税理士に相談して、速やかに申告しましょう
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相続税対策のつもりで契約した生命保険でまさかの増税
事例
Aさんは、保険会社の営業担当者の勧めで
契約者・被保険者がAさんで死亡保険金の受取人を孫4人とする
生命保険契約を締結しました
営業担当者の説明によると、相続税の節税対策になるそうです
安心したAさんは、その数年後にお亡くなりになりました
相続人Bさんが税理士に相続税の申告書作成業務を
依頼すると・・・
解説
これは、実はよくある事例です
営業担当者さんは、相続税法を正しく理解しないまま
Aさんに営業してしまったようです
生命保険契約が相続税の節税対策に活用できることは
間違いないです
しかし、それは以下の条件を満たす保険の場合です
・契約者及び被保険者が被相続人で保険金受取人が法定相続人であること
・500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額 の範囲内であること
今回の場合、保険金の受取人が孫のため法定相続人ではありません
ということは、まったく節税対策になりません
それどころか、逆に増税になります
つまり、法定相続人以外の人が財産の受取人となっているから
孫4人の支払うべき相続税は、通常の税額が計算の2割増しに
なります
生命保険が、相続税の節税対策で活用できるのは
上記の範囲に限定されますので
ご注意ください。それよりも、他に相続に対策として
生命保険が活用できる場面があります
それは、生命保険金が遺産分割対象の財産ではない
という法的性質を活用する方法です
遺産分割について、税理士がコメントを述べるのは
不適切な場合があるので、詳細は割愛します。
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遺産分割前に相続財産である土地を売却した場合の課税(贈与税と関係ありますか?)
事例
Aさんが亡くなり相続人である妻Bと子C,Dは
相続財産である土地Xを売却することにしました
この土地Xは、永年に亘って空地として放置していて
今後も活用する見込みがないので納税資金の為に
相続税の申告期限までに売却することについて3人の意見が一致しました
しかし、全体の遺産分割については3人の意見がなかなか一致しない
ために土地Xについては、ひとまず法定相続割合で登記することに
しました。
そのうえで、土地の売却代金については売却価格9000万円を
妻Bが4500万円、Cが3000万円Dが1500万円受取ることに
決めました。
さて、この場合登記簿記載の所有権割合と売却代金の受取割合が
ことなりますが、Cについて贈与税は課税されるのでしょうか?
回答
登記簿記載の割合で売却代金を分割するとCの本来の取り分は
2250万円となります。ところが3000万円受取ったことで
その差額の750万円について贈与税が課税されますかという
点については、課税されません
今回の場合、相続人全員で換価分割の合意があったと
考えられるからです。確かに登記簿上は法定相続割合で
記載されていますが、これは遺産分割成立前に不動産譲渡の
便宜上登記しただけですから、換価分割の際の売却代金の
受取割合と一致しなくても問題はありません
さらに、今回の土地ですが売却価額は9000万円でしたが
相続開始時の税法上の評価額は7000万円でした。
このような場合でも相続税の申告書に記載の土地Xの評価額は
7000万円となることにもご注意ください
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譲渡所得の申告で注意してください。 所得税が節税できない場合があります
事例
東芝は、公開買い付けによって上場廃止となりました
東芝のHPは下記のURLです
https://www.global.toshiba/jp/ir/corporate/tender-offer.html
このHPにも記載がありますが、TOB成立後にスクイーズアウトの手続き
により金銭交付を受取る方もいらっしゃるようです
この方々の譲渡所得の申告で注意が必要です
解説
東芝の場合、2023年12月20日をもって上場廃止となりました
その日までに公開買い付けに応じた株主は、税務上は通常の
上場企業の株式の譲渡と同じ扱いになります
しかし、TOB成立後にスクイーズアウトの手続きにより
金銭交付を受取ると、税務上は非上場株式の相対取引
という扱いになります
その場合の税務上の取扱いについては、国税庁の
下記URLで詳細に説明があります
https://www.nta.go.jp/topics/pdf/0023006-036.pdf
ポイントは
非上場企業の相対取引となるため
・特定口座内での損益の計算はされません
・他の上場企業株式の譲渡所得との損益通算及び繰越控除ができません
本来、上場企業株式の譲渡損失は3年間の繰越が可能ですが
そのチャンスを逃すことになるので、TOB成立後の
有価証券の買取は所得税の申告時に注意が必要です
相続税対策のご相談や相続税及び贈与税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
また、不動産や有価証券の譲渡所得の申告についても
資産税に詳しく実務経験豊富な専門税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.不動産賃貸所得の申告を得意としています
11.不動産及び有価証券の譲渡所得の申告を得意としています
12.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
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近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計1000件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
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教育資金贈与で相続税の節税はできますが、注意も必要です
事例
Aさんは、令和5年中に夫婦で孫のB君にそれぞれ1000万円づつの
教育資金贈与をしています
B君はまだ小学校1年生なので、Aさん夫婦はB君の成長を
楽しみしています。
Aさん夫妻は、教育資金贈与は相続税の節税対策に
役立つと考えていたのですが、注意事項については
気づいていません
注意事項
教育資金贈与は、かわいい孫の成長を楽しみしている
Aさん達にとっては、素晴らしい税制であることに
間違いはありません
①B君が23歳未満でAさん夫妻に相続が発生した場合
教育資金の残高は相続税の課税対象となります
実は、平成31年4月1日以降に教育資金贈与を
受けた場合は、その残高が相続税の課税対象となります
しかも、孫は相続税の2割加算の対象となります
さらに、教育資金贈与の管理残高は孫B君の名義で
一本化されますので、Aさん夫婦からの教育資金は
どちらかの贈与財産がどれだけ残っているのか区別が
できません。つまり、Aさんに相続が発生した場合
Aさんの相続税の申告に当たって、Aさんの教育資金の
残高を把握することができないのです
②教育資金贈与の制度を利用しなくても、
そもそも教育費の贈与は非課税です
それも青天井です。これは、税法以前に民法で
直系血族での相互扶助の義務が定められているからです
ですから、毎年B君の学校・塾などの教育費を
Aさん夫婦から贈与してもすべて非課税なんです
毎年必要な金額を贈与していれば、教育資金贈与を
利用して管理残高に2割加算の相続税が課税されるような
リスクはありません
教育資金の贈与は、慎重に行う必要があります
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マイホーム売却時の3000万円控除は非居住者でも適用できますか?
事例
Aさんは、一昨年の春から勤務先の人事異動でカナダに転勤となりました
それを機に家族全員でカナダに引越しをしました
引越し当初、賃貸収入で住宅ローンの返済原資に充てるため
日本で生活していた自宅を
業者を通じて他人に貸していました。
しかし、日本の銀行金利の上昇が今後見込まれることから
今年中に不動産会社さんに売却することにしました
この場合、今年の確定申告でAさんは
いわゆる3000万円控除は適用できるのでしょうか?
回答
Aさんは、3000万円控除を適用できます
3000万円控除を適用するにあたって一般的に
お問い合わせが多いのは以下の点です
・3000万円控除は非居住者でも適用できますか?
・住まなくなった後で賃貸住宅として活用していますが適用できますか?
これらの点については、どちらも3000万円控除の適用はできます
Aさんはカナダに引越して2年経過しているので
非居住者でうが、日本国内の不動産の譲渡所得ですから
日本の所得税が課税されることになります
また、上記2つの論点も問題なく適用できます
相続税対策の前段階として
不動産を売買して、資産の整理や組み換えを行う事例が
多くあります
さらに、最近では相続税対策の為に
家族で海外に移住する事例も珍しくありません
そういう場合も、私の事務所では数多くの
実務経験があります
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新居の購入に当たって、所得税の節税と相続税の節税のどちらを選べがいいですか?
事例:
Aさんは、子供たちが社会人になったことをきっかけに
自宅を売却して新居の購入を検討しています
最近の中古マンションの値上がりのおかげで
今住んでいるマンションを売却すると譲渡所得が1500万円ほど
発生しそうです。
新居の購入にあたっては5000万円を借金するつもりです
金利は、0.7%ほどを金融機関から提案されています
一方で、父親Bさんが相続税対策のために
借入予定の5000万円を全額払ってくれると提案してくれました
そのかわり、新居の名義はAさんとBさんの共有名義になります
検討
住宅ローン控除と3000万円控除は同じ年度に重複適用できないので
どちらが所得税の節税に効果的なのか検討の必要があります
3000万円控除を適用すると
1500万円×20.315%=304万円の節税効果があります
一方で、ローン控除を適用すると令和4年以降は0.7%で13年間の
適用になるので、仮に元本を5000万円とすると
5000万円×0.7%×13年=455万円となりますが、元本は
毎年減少しますのでこれほどの効果は有りません
しかし、元本が13年間で減少することを考慮しても
ローン控除の方が効果的ということがわかります
ここで、ひとつ注意点があります
Aさんは自宅を譲渡するため合計所得金額が2000万円を
越えることになり、住宅ローン控除をそもそも適用できません
このような場合、自宅の譲渡契約の日と引渡しの日に注目してください
譲渡所得の確定申告は、契約の日と引渡しの日とどちらでも
申告できます。引渡しの日が翌年になっている契約の場合
今年の確定申告ではローン控除を選択して、来年の確定申告で
3000万円控除を適用することができます
さらに、親が5000万円の資金負担を提案してくれる場合には
親の財産目録を作成して、相続税の概算計算したうえで
相続税の節税効果を検討します
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父親が介護施設に入居中に自宅を建替えましたが、小規模宅地の特例の適用は大丈夫ですか?
事例
相続税の計算に当たって、多くの場合
小規模宅地の特例が適用できるかどうかを
検討します。小規模宅地の特例の詳細については
下記URLで国税庁の解説ページを参照してください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
今回の事例では、
Aさんは既に配偶者と死別していたため長男Bさんの家族と
Aさん名義の土地建物で同居していました
しかし、Aさんは要介護認定を受けて介護施設に入所して生活することに
なりました。
Bさんは、Aさんが施設に入所後にAさんと暮らしていた家屋が老朽化していたため
建物を取壊しして、家を建替えました
その後数年経過して、Aさんが亡くなりました。
このようなばあにも、小規模宅地の特例は適用できるのでしょうか
解説
結論は、適用できます
論点①相続開始時点でAさんが、介護施設に入所していた点については
Aさんが要介護認定を受けて老人福祉法に規程する介護施設に
入所していたため、この土地は相続開始時点でAさんの居住の用に供されていた
宅地と判断されます
論点②相続開始直前においてAさんと生計を一にしていた親族に該当するかどうか
という点についてですが、AさんとBさんが同居中に生計を一にしていたのであれば
問題ありません
論点③BさんがAさんの居住の用に供していた建物に引き続き居住しているかどうか
という点について。Aさんが介護施設に入所の前後にBさんが、その家で生活を
している為問題ありません。税法では、『引き続き居住している』という点について
期間や期限について定めが無いからです。
このように、小規模宅地の特例の適用については
判断が難しい事例もあります
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みなし贈与財産には、贈与税か相続税が課税されます。見落としていませんか?
事例
Aさんは、保険料はAさんが支払っていますが
被保険者及び保険金受取人を長女Bさんという
保険契約を随分前に締結していたのですが
あと数年で、満期となるようです。
満期時に何らかの課税が発生するのか不安になり
ネット検索して相続税に詳しそうな税理士さんに相談することにしました
回答
今回の保険契約は、Aさんがご存命中に満期を迎えると
AさんからBさんへの贈与となり、贈与税の課税対象となります
仮に、満期前にAさんが死亡した場合
この保険契約の解約返戻金評価額が相続税の課税対象財産となります
このような保険契約は、贈与税及び相続税の申告漏れとなっている
事例が多いようです。
仮に、保険契約が満期を迎えた年に相続時精算課税制度の適用を
届出すれば、満期保険金が2500万円未満であれば
贈与税の課税対象となりますが納税は回避することができます
(ただし、相続税の課税対象財産に加算されます)
贈与税の改正によって、相続時精算課税制度をうまく利用することで
相続税の節税対策に取組みやすくなりました
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親名義の戸建て住宅に家賃を支払ったら相続税は節税できますか?
例えば
長男A家族は母亡き後父親と同居していました
しかし、父親が次男B家族との同居を希望したことから
父親名義の戸建て住宅で長男A家族だけが生活することになりました
Aは、父親の日常のお世話をBに任せることになることと
父親名義の戸建て住宅で生活できることから
父親に対して、周辺の家賃相場に相当する家賃を
毎月振込むことしました。
その際に、弁護士を通して不動産賃貸借契約書を締結しています
もちろん、父親はAから毎月振込まれる家賃を不動産所得として
確定申告していました。
このような状況で、父親が亡くなった場合の相続税の
申告でA家族の住む父親名義の戸建て住宅の土地の評価額は
貸家建付地として評価減できるか?という論点です
回答
いくつかの条件を満たす必要はありますが
このような場合貸家建付地とし評価減することは
可能です。
もともと父親が住んでいた家屋について
Aに借家権が発生していますが、これは
相続財産ではなくA固有の財産となります
ですから土地及び家屋の評価にあたっては
Aの借家権が差し引かれることになり
貸家建付地評価となります。
ただし、すべての事例で適用されるわけでありません
一定の条件を満たす必要があることにご注意ください
年末年始も含めて365日お客様からのアポイントに
対応します。連絡をお待ちしております
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夫婦間のお金のやりとりは、どこまで課税されるでしょうか?
事例:不動産賃貸業の場合
夫であるAさんが相続により取得した住宅街の空き地に
妻であるBさんが8世帯からなる賃貸アパートを建てることに
しました。
路線価図によると、この土地の周辺は更地評価額の60%に相当する
権利金を支払う慣行があります
そこで、AさんとBさんは今後の税金について税理士さんに
以下の項目を質問しようと考えています
1.アパートの家賃収入はBさんの通帳に全額振込まれますが
問題ないですか?
2.BさんはAさんに対して地代を支払うかどうか迷っています
3.BさんがAさんに地代を支払う場合でも権利金は支払いません
AB夫妻の質問に対する回答
1.家賃収入は、その全額がBさんの口座に振込まれるという
認識で間違いありません。また、その金額で確定申告の
必要があります
2.Aさんに地代も権利金も支払わないことについて全く
問題ありません。 ただし、Aさんに地代を支払う場合
地代の金額の大小によって権利金の支払いに関して
問題が発生します
3.上記のとおり、地代の金額次第で権利金の問題が発生します
仮に権利金の支払い義務が発生する場合にBさんが支払わなければ
支払いを免れた金額について贈与税が課税されます
さらに、Bさんが夫であるAさんに対して地代を支払う場合
その地代は、Bさんの不動産賃貸業の必要経費として
計上することはできません。
この3番目の論点は間違いやすいので要注意です
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貸金庫契約は、相続税の税務調査の確率が高くなります
事例
Aさんの夫は、若いころに起業し老後は
その会社をM&Aで売却したため、かなり高額な
相続財産の遺して亡くなりました。
相続税の申告は、Aさんの夫の会社の顧問税理士にお任せしていました
ところが、相続税の申告後1年程経過してから
税務調査の連絡がありました
税務調査では、Aさんの夫の起業してからM&Aに至るまでの
経過や、現役中及び引退してからの預金の管理などを
ヒアリングされました。
そして、午後からは突然銀行の貸金庫に行くことになったのです・・・
貸金庫へは突然行きます
そもそも、貸金庫契約をしていると
普通預金口座の通帳に年に一度
「貸金庫利用料・・・〇〇〇円」と
記載されます。この金額は、当然銀行よって
金額は異なります。しかし、どれくらいの金額だったら
どれくらいのサイズの貸金庫を契約しているのか
概ね予測ができます。
大きな箱を契約してらっしゃる場合
かなり高額な現金を保管していると推測される
可能性があります。そのため、貸金庫への税務調査は
抜き打ちで行われます。
貸金庫への入退出の履歴は銀行に保管されています
また、すべての銀行で窓口で多額の出金を行った場合の
出金伝票もすべて保管されています
あるいは、毎年の確定申告書記載の金額から逆算して
どれくらいの収入があって、どれくらいの貯金があるはず
という推測もあらかじめ精密に計算しています
つまり、貸金庫契約をしていて
貸金庫へ行くという税務調査は、
相続財産に計上が漏れている現金が
貸金庫の中に保管されているのではないか?
ということを確認するための税務調査です
『現金には名前が書いてないから
貸金庫に保管していれば大丈夫』などと
根拠のないデマを吹聴する方がいらっしゃいます。
しかし、私は逆だと認識しています
貸金庫などに多額の現金を保管しているような事例では
意外と簡単に逆算計算できる場合が多いです
隠していた現金が調査で指摘されて、ペナルティの課税を
多額に納税するよりも、当初の申告ですべて正々堂々と
申告したほうが、心に曇りなくお金を有効活用できます
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相続税対策で積極的に孫に贈与したら・・・大失敗です。私の預金残高が
事例
これは、実際にあった事例です
また、これに近い事例は非常に多いです
孫に贈与しすぎて、ご自身の老後の生活に不安を感じる方が
毎年増えている印象です
Aさんの夫は、高度経済成長期に仕事一筋に頑張りました
昭和のサラリーマンには、このようなタイプの男性が多かったのではないでしょうか?
Aさんは定年退職後も、グループ会社の役員を歴任して
亡くなる直前に完全リタイアするまで働いていました
Aさんの死後、奥様はご自宅と1億円の預貯金を相続しました
Aさんご夫妻には、長男・長女・次女の三人のお子さんが
いらっしゃいました。
相続税の申告手続きが終了後に、三人の子供たちが
『2次相続は配偶者の軽減措置の適用が無いし
自宅に小規模宅地の特例も適用できないから
今すぐ相続税対策をしなければ大変なことになる』と
言い出しました
Aさんからすぐに相談があったので、私は
『まだまだAさんご自身の人生を楽しむことを優先して
相続税対策は考えなくていいですよ』とお伝えしました
しかし、3人の子供たちは口々に
孫たちに対して、教育資金贈与・結婚資金贈与・住宅取得資金贈与
の制度を活用した贈与を求めました
Aさんは、当初は拒んでいたのですが
孫たちが自宅にやってきておねだりしたそうです
さすがに、孫たちにおねだりされると断ることもできず
子供や孫たちの要求にほぼすべて応えました
孫は6人いらっしゃいました
それ以外にも、子供や孫たちとのお食事会や
家族旅行の費用もすべてAさんから支出していました
そういう生活が数年続いたのです
気づけば、Aさんの預金残高は2500万円になっていました
Aさんは、遺族年金しか収入はありません
ご自宅も今後修繕の必要があります
また、ご自身も今後介護施設に入る可能性もあります
対策
今や人生100年時代と言われています
1億円や2億円程度の財産の場合
今回の事例のように慌てて相続税対策に
取組む必要はありません
確かに、上記のような各種贈与の特例は
相続税対策として効果はありますが
Aさんの預金の減少スピードが加速します
教育資金その都度贈与すれば
その金額がたとえ110万円を超えていたとしても
課税されることはありません
それは、税法以前に民法の大原則として
相互に扶養義務があるからです
生活費についても同様です
その都度生活費を支援して、支援を受けた側が
それを使い切っていれば、その金額が
通常認められる金額の範囲内と考えられるので
贈与税は非課税となります
ただしい、知識があれば
贈与税が非課税で、必要な時に必要なだけ
資金の贈与ができたはずです
また、そうすればAさんの預金の減少スピードも
食い止めることができたはずです
相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
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税務調査で私名義の預金も相続税が課税されると指摘されました。なぜ???
事例
私の夫が2年前に亡くなり、相続税の申告を済ませたのですが
先日税務調査があって、私名義の預金8000万円にも相続税が課税されると
指摘されて驚いています。
私の夫名義の財産は、自宅と預金が2000万円でした。
たまたま路線価が高かったのですが、小規模宅地の特例を適用することで
相続税額0円の申告書を当初申告で税務署に提出していました
私は、専業主婦で夫から家計の管理をすべて任されていました
私名義の預金8000万円は、毎月の家計を節約して
貯めた預金なので私の財産だと思っていましたが
相続税は、課税されるのでしょうか?
解説
今回のような場合の預金残高8000万円は、「借名財産」に該当し
相続税の課税対象財産となります。
一般的に、配偶者に限らず家族名義の預金は相続税の申告に当たって
相続税の課税対象になるかどうかのチェックが必要です
課税対象か否かの判断のポイントは二つあります
①まずその資金を稼いだのは誰なのか、という点です
今回の場合、被相続人のお給料を配偶者が配偶者名義の
口座でやりくりしたということですから、この8000万円の
名義は配偶者であっても、被相続人の財産と考えることができます
②その口座を誰が支配・管理していたのかということです
今回の場合、配偶者が被相続人の口座から資金移動して
配偶者名義の口座で家計のやりくりをしていたということです
つまり、被相続人は配偶者に日常生活に必要なお金の管理を
任せていたということです。しかし、このお金は被相続人が
稼いだお金ですから、日常生活以上の多額の支払い等については
被相続人が判断して支払っていました。
例えば、家を買う・車を買うといった場合の頭金等の
支払いは被相続人の承諾を得てから、配偶者名義の
口座から出金していました。と、いうことは配偶者名義の
預金残高について、被相続人が支配していたということになります
①②のチェックポイントから、配偶者名義の8000万円は
相続税の課税対象財産となります。
一般的な認識と若干ズレるかもしれませんが
このポイント①②は相続税の申告に当たっては
非常に重要なポイントです
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
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4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
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10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
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近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
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亡くなる直前に口座から出金した現金の扱い
事例
父は亡くなる直前に認知の症状が進んでしまったために
長女と母親が、父親の口座からキャッシュカードを利用して
資金を出金し、長女と母親の口座に移しました
その金額は総額で8000万です
その結果、相続開始時に父親の財産は
自宅不動産と預貯金1億2000万円でした
相続税の申告に当たって、税理士に相談したところ
直前に出金した8000万円も相続税の課税対象財産に
計上すべきという助言を頂きました
この8000万円は申告すべきでしょうか?
回答と解説
直前出金の8000万円は、税理士の助言通り
相続税の課税対象財産として計上する必要があります
相続税の申告に当たって
相続開始の日の残高だけが課税対象財産ではありません
今回のように、長女と母親が直前に出金した8000万円は
父親が長女や母親に贈与した資金移動ではありません
たとえ、今回と違って贈与が成立していた場合といえでも
生前贈与加算の対象となります
長女と母親の資金移動は、申告しなければ
税務調査によって必ず指摘されます
税務署は、被相続人(父親)の銀行口座を過去10年に
遡って資金移動を調べます
また、相続人の口座も同じく調査することができます
その過程で、今回のような資金移動は必ず
発見されます。
ですから、相続税の申告書には
現金として8000万円を計上する必要があります
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
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3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
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9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
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