医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
住所:〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1-6神戸国際会館17階 
電話番号:078-959-8522
一番上に戻る
TEL:078-959-8522 メールお問い合わせ
2024.09.08

合名会社名義で収益物件を建てた場合の債務は、相続税の債務控除に計上できますか?

 事例

父親の相続税対策として、父親名義の土地に収益物件を建てることを検討していますが

家賃収入によって、父親の金融財産が増えることを懸念していると

ハウスメーカーの顧問税理士から、合同会社を設立して

合同会社名義で収益物件を建てることを勧められました

その税理士の説明では、合同会社の債務はその残高を相続税の債務控除に

計上できるから、相続税の節税に大きな効果があるそうです

また、法人名義とすることによって家賃収入を家族に分散することもできるので

父親の金融財産が増えることも無いそうです

でも、そんな美味しい話があるんでしょうか?

回答と解説

その税理士の説明は、一部は正しいですが

一部は間違っています

まず、合名会社を設立しお父様を社員として

合名会社名義で融資を受けて収益物件を建てた場合に

お父様がお亡くなりになった時点での残債を

相続税の債務控除に計上できるというアドバイスは間違っています

 

会社法では、以下のように定めています

『580条:社員は、次に掲げる場合には連帯して持分会社の債務を弁済する責任を負う

1.当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合

607条:社員は・・・次に掲げる事由によって退社する

3.死亡

612条:退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について

従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う』

 

つまり、お父様がお亡くなりになったタイミングで合名会社が

借入金を返済できない場合は、残債を債務控除に計上できますが

そのような事態にはなる可能性は極めて低いからです

収益物件を建てるにあたっては、銀行の厳重な審査があるはずです

それにもかかわらず、会社の財産をもって残債を完済することが

できなくることは通常はあり得ないからです

うかつに、この税理士の助言を信じて相続税対策と所得税対策の

一石二鳥を狙っても、相続税対策には効果が無いということに

ご注意ください

 

相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

当事務所の強み

1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります

2.土日はもちろん365日対応します

3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です

4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です

5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます

6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します

7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています

8.初回のご相談60分無料・着手金無料

9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています

10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています

遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記

雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事

塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる

業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください

近江清秀公認会計士税理士事務所専門サイトのご紹介

  • オフィシャルサイト
  • クラウド会計ソフト「freee」専門サイト
  • 兵庫M&A事業承継センター
  • 不動産賃貸専門税理士
  • Mykomon
  • 瀬号パートナーズ
  • あと法務事務所
  • 正道会館