2022.10.22
土地等譲渡所得における誤りやすい事例/居住用家屋に該当するかの判断
土地等譲渡所得の処理における誤りやすい項目について
大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例
(土地等譲渡所得関係 令和3年分用)」より
ピックアップしてご紹介します。
今回は、措法35条1項(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
についてです。
誤った取扱い
父から使用貸借により土地を借り受けて居住用家屋の敷地としていたが
その敷地を父から相続した後、直ちに当該家屋とともに譲渡した。
この場合、所有者となった後の居住期間が短いため
居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(措法35①)の適用はないとした。
正しい取扱い
居住用家屋に該当するか否かは、居住期間で判断するのではなく
生活の拠点として利用していたかどうかで判断する。
つまり、日常生活の状況、家屋への入居目的、
家屋の構造及び設備の状況その他の事情を総合勘案して判断する
(措通31の3-2、35-6)。
したがって、この事例では、特例を適用できる。