地主さんに突然贈与税が課税される場合があります。【要注意】
事例
例えば、Aさんは、Bさん名義の土地に家を建てて
暮らしていました。Aさんは、毎月Bさんに地代を支払っていました
Aさんの父親は、自分自身の相続税対策のひとつとして
Bさんの土地を買取ることを思いつき、Bさんから土地を
買取りました。
地主さんが、Bさんから地主さんに代わってから
Aさんは、いままで支払っていた地代の支払いをやめました
Aさんの父親も、Aさんが地代を支払いわないことにことに
同意しました
課税のポイント
上記事例の場合、土地を借りていたAさんから父親に対して
借地権の贈与があったと認定されて贈与税が課税されることになります
つまり、もともとその土地は杓知恵kんの対象となっていました
その土地を購入した時点では、底地部分だけの取得となっていました
その後、Aさんが地代を支払わないことにより借地権が消滅し
父親は、借地権+底地を取得したことになります
そのため、乳よ屋には借地権部分について贈与税が
課税されるというロジックです
このような事例は、珍しくありません
上記事例で課税を回避するためには
「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」
を税務署に提出しておく必要があります。
この届出書1枚で贈与税の課税が回避できて
節税ができます。
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