相続人に未成年が居る場合、急がないと相続税の節税ができなくなるかもしれません・・・
事例
Aさんは、夫が事故で急死しました
相続人は妻であるAさんと未成年の子が2人でした
夫の財産は金融財産と自宅不動産を含めて
1憶5000万円でした。
子供たちが未成年であるため
Aさんは全ての財産を相続するつもりでした
子供たちもそのことに理解を示して
快く賛成してくれました。・・・
しかし、・・・・
解説
家族としてはそれでよくても
このままでは、不動産の名義変更ができないんです
たとえ親子でも、今回は子二人に対して
家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があるからです
民法について正確な知識は弁護士さんに相談に行っていただく必要が
ありますが、
未成年者に対しては親権者が法定代理人になれるのですが
今回のように遺産分割の際には、それぞれが利益相反するために
親権者が法定代理人になれず、家庭裁判所に特別代理人を
選任してもらう必要があります
一般的に、この知識をご存知の方は少なくて
同様に事例では、家庭裁判所の特別代理人の
選任が申告期限に間に合わなかった事例が
過去にいくつかありました
特別代理金の選任が間に合わない場合
遺産分割協議書の作成ができないので
この二つの特例を適用できなくなります
そのため、申告期限までに未分割の状態で
相続税の申告書を提出することになり
一旦は、相続税を納税する必要があります
もちろん、遺産分割協議書が作成できれば
更正することができますが、
本来払わなくてもいい税金を一旦納税する必要が
あります
相続人に未成年が居る場合は、特別代理人の選任が必要で
その手続きに意外と時間がかかるので、
相続手続きの早いタイミングで家庭裁判所に
選任手続きを依頼したする必要があります
相続税対策のご相談や相続税及び贈与税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
また、不動産や有価証券の譲渡所得の申告についても
資産税に詳しく実務経験豊富な専門税理士に依頼する必要があります
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