親の介護の為に同居していた長男が遺産分割のトラブルに巻き込まれることに・・・
事例
Aさんの家族は、Aさんの父親Xさんの介護の為に
Xさんの自宅で同居していました
Xさんは認知症になる前に
今後の生活費や介護費用の為に
定期預金口座3000万円を解約して
Aさんに預けていました。
Aさんは自宅に現金で保管するのは危険だったため
Aさん名義の口座に3000万円を入金し
毎月の生活費や介護費用の支払いに充当していました
その後Xさんは認知症となり数年後に亡くなりました。
その時点で、上記3000万円は2000万円程
Aさんの口座に残っていました
Xさんの遺産総額は数億円あり、遺産分割と相続税の申告に当たって
この2000万円が問題となり、遺産分割協議がもめることになりました
解説
事例のような案件は決して珍しくありません
親の介護に当たって親の財産をどのように管理するのか
慎重に検討しておく必要があります
・任意後見制度
・法定後見制度
・民事信託
の方法があります
それぞれの制度には、一長一短があるので
法律の専門家にお尋ねください
今回はいずれにも該当せず
AさんとXさんの判断だけで資金の移動がありました。
このような場合Aさんが預かっていた2000万円は
たとえAさんの預金口座の残高であっても
贈与税の課税対象ではなく、
相続税の課税対象財産となり分割対象の財産となります
Xさんのお金(3000万円)から
Aさん家族の生活費を支出していた金額については
見解が分かれるところなので
ここでは、明言しません
いずれにしても、こういう事例は非常に多いので
介護等の場面で親の預金等を預かる場合には
慎重に検討してから実行することをお勧めします
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