両親が数カ月の間に相次いで死亡した場合の相続税の申告
事例
Aさんは、今年の3月に病死しました。その時点でAさんの法定相続人は
配偶者のBさんと長男C君と次男D君でした
Aさんの相続税の申告について、税理士に依頼し遺産分割について
弁護士に依頼した直後の今年6月に、BさんもAさんの後を追うように
病死しました。このような場合の相続税の申告はどうすればいいでしょうか?
C君とD君は、Aさんの相続税の申告に当たって配偶者の税額軽減の
適用を受けることはできますか?
回答
可能です
解説
今回の相続税の申告に当たって、C君とD君は以下のいずれの方法でも
相続税の申告が可能です
まず、遺産分割協議は共同相続人で行う必要があります。
今回の事例では、Aさんの相続についてはB,C,Dなんですが
Bさんが遺産分割が成立する前にお亡くなりになったため
C君とD君は、Bさんの相続人という立場でもあります
そのため、C君とD君だけでAさんの遺産分割協議を行うことになります
C君とD君の分割協議の結果
①Aさんのすべての財産をC君とD君だけで相続するという分割協議書を
作成して、Aさんの財産をすべて直接相続することができます
②Aさんの財産の一部をBさんが相続するという遺産分割協議書を
作成することによって、配偶者であるBさんが配偶者の税額軽減の
特例を適用を受けることができます
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
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