未分割の相続財産から生ずる不動産所得
所得税の処理における誤りやすい項目について
大阪国税局が作成した「個人課税関係 令和2年版 誤りやすい事例 所得税法」
よりピックアップしてご紹介します。
誤った取扱い
未分割の相続財産から生ずる不動産所得について
法定相続分で申告したが、後日
法定相続分と異なる遺産分割が行われた場合は
相続時に遡及して是正しなければならないとした。
正しい取扱い
未分割の相続財産(不動産)から生ずる収入は
遺産とは別個のものであって、法定相続人各人がその相続分に応じて
分割単独債権として確定的に取得するものであるから
その帰属につき、事後の遺産分割の影響を受けることはない
(最高裁平17.9.8判決)。
なお、遺産分割確定日以後の不動産収入については
その遺産分割による相続分により申告することとなる。
出典:大阪国税局「個人課税関係 令和2年版 誤りやすい事例 所得税法」