[相談]
マイホームを取得するために親族から受けた資金援助については
一定の金額まで贈与税がかからない特例があると聞いています。
私は年内にマイホームの取得を予定しており
その取得資金の一部について義父から援助を受ける予定です。
この場合、この特例は使えますか?
なお、義父と養子縁組はしていません。
[回答]
ご相談のケースにおける義父からの贈与は、マイホームを取得するための資金援助に係る贈与税の特例
「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」は適用できません。
[詳細]
1.住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例
マイホームを取得するための資金援助に係る贈与税の特例
(住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例、以下、特例)は
様々な要件があります。そのうちの1つに贈与者と受贈者との間柄があります。
贈与者と受贈者との間柄(要件): 受贈者は、贈与を受けたときに贈与者の直系卑属であること |
2.直系尊属、直系卑属
直系尊属(卑属)の“直系”とは、自分を中心に縦の関係にある者をいいます。
(1)直系尊属
“尊属”は、自分を中心に上の者、つまり前の世代を指します。
よって直系尊属とは、自分からみて父・母・祖父・祖母などを指します。
(2)直系卑属
“卑属”は、自分を中心に下の者、つまり次の世代を指します。
よって直系卑属とは、自分からみて子・孫などを指します。
3.義父は直系尊属?
ご相談のケースは、“義父”からの贈与でした。
“義父”は、受贈者と養子縁組をしている場合を除き
受贈者からみて直系尊属には該当しません。
そのため特例の要件に該当せず、適用を受けることはできないことになります。
この“義父”との間の贈与については
暦年課税による贈与税の計算の際の贈与税率にも影響があります。
暦年課税による贈与税の計算の際の贈与税率は
『一般税率』と『特例税率』があり、特例税率の方が
『一般税率』に比べて税率が低い傾向にあるのが特徴ですが
“義父”との間の贈与は『一般税率』を適用することとなります。
なお、この特例を適用するための要件は、上記以外にもたくさんあります。
マイホームを取得するための資金贈与をお考えの場合には、ご留意ください。