[質問]
相続登記の義務化がスタートすると聞きましたが
具体的に、いつから何が変わりますか?
[回答]
長年相続登記がされていないことにより
現在の所有者が不明となっている土地の問題を解消するために
不動産に関するルールの見直しがされ、今般、施行日が定められました。
相続登記に関連する改正については、以下のとおり施行(スタート)されます。
1.相続登記の義務化(令和6年4月1日施行) 相続や遺贈により不動産を取得した相続人は 自己のために相続の開始があったことを知り かつ、その所有権を取得したことを知った日から 3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 施行日(令和6年4月1日)よりも前の相続開始の場合についても 適用されます。 令和6年4月1日よりも前に相続人として所有権を取得したことを 知っていた場合には、令和6年4月1日から3年以内に 相続登記の申請をしなければなりません。 また、遺産分割が3年以内に整わない場合は 3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可) を行った上で、遺産分割が成立した日から3年以内に その内容を踏まえた相続登記の申請をしなければなりません。 2.相続人申告登記(令和6年4月1日施行) ①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と ②自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内) に登記官に対して申し出ることで、相続登記申請義務を履行したものと みなされます(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ 履行したことになります)。 この手続きは、所有権を取得したことを登記するものではありませんので 遺産分割が整った場合には、相続登記の申請が必要となります。 3.遺産分割に関する民法のルール変更(令和5年4月1日施行) 相続開始から10年を経過した後にする遺産分割は 原則、具体的相続分(特別受益や寄与分を考慮した相続分)ではなく 法定相続分(又は指定相続分)によることとなります。 10年を経過した後であっても、相続人全員の合意があれば 具体的相続分による遺産分割(寄与分等を考慮して法定相続分と異なる分割をすること) を行うことは可能です。 4.その他 その他、主な改正の施行日は以下のとおりです。
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