相続開始後、遺産分割協議が調わないままに申告期限を迎えることがあります
こうした場合、一旦は法定相続分で申告した後、分割確定時に更正の請求
(税金の還付手続き)をすることができます。
ただし、その分割確定に伴って二次相続の申告税額が変動する
ような場合には、同特則を適用することができない点に留意する必要があります
相続財産の全部又は一部が未分割のまま相続税の申告期限を迎える場合
未分割財産は法定相続分等に従って遺産を取得したものとして課税価格を計算し
申告します。
例えば、被相続人である父に係る未分割財産が2億円で、相続人が母・子2人の場合
法定相続分に従い、母が1億円、子2人がそれぞれ5,000万円ずつ取得したとして
相続税を計算して申告します。
その後、遺産分割が確定し、実際の取得額は母が8,000万円
子2人がそれぞれ6,000万円となり、母の税額が減少した場合
母は更正の請求(税金の還付手続き)の特則を適用できます。
この場合、税額が増加する子2人は修正申告を行う必要があります。
このとき、父に係る相続(一次相続)の後、遺産分割の確定前に母が亡くなり(二次相続)
二次相続についても申告期限を迎え、母の一次相続に係る取得財産を法定相続分で申告していた場合
一次相続の遺産分割確定に伴い、二次相続の税額が減少する可能性があります。
しかし、相続税法の更正の請求の特則は、あくまで未分割の遺産が生じた相続にのみ適用できるものです。
一次相続の分割確定に伴い二次相続の税額に変動があったからといって
二次相続について特則による更正の請求は適用できませんので注意が必要です
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