事例紹介
土地等譲渡所得の処理における誤りやすい項目について
大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例
(土地等譲渡所得関係 令和3年分用)」より、ピックアップしてご紹介します。
誤った取扱い
令和3年8月に死亡した父からの相続に当たり
遺留分侵害額の請求を受けたが、金銭の支払に代え
相続した財産のうち自己が保有していた土地及び建物を遺留分権利者に引き渡した。
この場合は、相続手続の一環なので譲渡所得の申告は不要とした。
正しい取扱い
遺留分侵害額の支払請求があった場合において
金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として資産の移転があったときは その履行をした者は、原則として その履行があった時においてその履行により消滅した債務の額に相当する価額により その資産を譲渡したことになります(所基通33-1の6)。 なお、この取扱いは 令和元年7月1日以後に開始した相続に係る遺留分侵害額の請求があった場合について適用される。 ※遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて 移転を受けた資産の取得費については、所基通38-7の2を参照のこと。 ****************** 近江清秀公認会計士税理士事務所 651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館17階 (Tel)078-959-8522 (Fax)078-959-8533
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