医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
住所:〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1-6神戸国際会館17階 
電話番号:078-959-8522

相続税、節税に役立つブログ

2022.08.26

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度と暦年課税の基礎控除との併用可否

[相談]

私はこのたび、住宅を新築することとなりました。

それにあたって、両親からその新築費用の一部の贈与を受ける予定です。

そこでお聞きしたいのですが、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の

贈与税の非課税制度と、贈与税の暦年課税の基礎控除(110万円)の規定は

併用できるのでしょうか。

[回答]

ご相談の非課税制度は、暦年課税の基礎控除と併用可能です。

[解説]

1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の概要

 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税とは

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、直系尊属(自分の両親、祖父母など)

からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者(※1)が

一定の要件(※2)に該当するときは、原則として

その贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額

(最大1,000万円(※3))までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない

(=贈与税が非課税になる)という制度です。

 

  1. ※1 特定受贈者とは、直系尊属から贈与により財産を取得した個人のうち
  2. 住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であって
  3. その年分の所得税法上の合計所得金額が2,000万円
  4. (住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合には、1,000万円)
  5. 以下である人をいいます。
  6. ※2 特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の
  7. 翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築等のための対価に
  8. 充ててその住宅用家屋の新築等をした場合等において、同日までに新築等をした
  9. 住宅用家屋をその特定受贈者の居住の用に供すること等が要件となります。
  10. ※3 住宅資金非課税限度額は、特定受贈者ごとに
  11. その住宅用家屋が省エネ等住宅である場合には1,000万円
  12. それ以外の住宅用家屋である場合には500万円と定められています。

2.贈与税の基礎控除額との併用可否

 贈与税額は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額を合計して

「課税価格」を計算し、さらに、その課税価格の合計額から110万円(贈与税の暦年課税の基礎控除額)

を差し引いた金額に対して一定の贈与税率を乗じて計算した金額の合計額となります。

 上記の贈与税の基礎控除額(110万円)の規定と

上記1.の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の規定は

併用可能ですので、例えば、上記1.の住宅取得資金非課税限度額が500万円である場合には

基礎控除額110万円とあわせた610万円まで贈与税非課税となります。

[参考]
 相法21の5、措法70の2、70の2の4、70の2の5、措令40の4の2など

近江清秀公認会計士税理士事務所専門サイトのご紹介

  • オフィシャルサイト
  • クラウド会計ソフト「freee」専門サイト
  • 兵庫M&A事業承継センター
  • 不動産賃貸専門税理士
  • Mykomon
  • 瀬号パートナーズ
  • あと法務事務所
  • 正道会館