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2022.11.19

土地等譲渡所得における誤りやすい事例/居住用家屋とその敷地を別の者が相続した場合

事例

土地等譲渡所得の処理における誤りやすい項目について

大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例(土地等譲渡所得関係 令和3年分用)」

より、ピックアップしてご紹介します。

今回は、措法35条3項(被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除)についてです。

誤った取扱い

令和3年1月に父が亡くなるまで居住していた実家の建物

(昭和54年築、耐震リフォーム済)を兄が相続し、その敷地を弟が相続した。

兄も弟も実家に居住する予定がないため令和3年11月に4,000万円で売却した。

弟の譲渡所得の申告にあたって、被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例

(措法35③)を適用して計算した。

正しい取扱い

被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(措法35③)は

相続又は遺贈により、被相続人居住用家屋とその敷地等の両方を取得した個人が

平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に一定の譲渡をした場合に

適用することができる(措法35③、措通35-9)。

したがって、弟は被相続人が居住していた家屋を相続していないので

特例の適用はない。

なお、兄についても、被相続人居住用家屋の敷地を相続していないので

弟と同様に特例の適用はない。

(※)被相続人居住用家屋とは、次の要件を満たす家屋である(措法35④)。

  1. ①昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
  2. ②マンション等、区分所有建物でないこと。
  3. ③相続開始直前において、その被相続人以外に居住していた者がいなかったこと。
  4. ④相続開始直前において、被相続人の居住の用に供されていたこと。
  5. (※)平成31年4月1日以後の譲渡については、相続開始直前において
  6. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合であっても
  7. 一定の要件に該当すれば特例の適用がある。

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