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相続税、節税に役立つブログ

2022.12.16

相続等した土地の譲渡と、特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除

土地等譲渡所得における誤りやすい事例/相続等した土地の譲渡と、特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除

土地等譲渡所得の処理における誤りやすい項目について

大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例(土地等譲渡所得関係 令和3年分用)」より

ピックアップしてご紹介します。

今回は、措法35条の2(特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除)についてです

誤った取扱い

父が平成21年に4,000万円で購入した土地を、平成25年に相続により取得した。

令和3年に当該土地を5,000万円で売却したので、措法35条の2を適用して申告をした。

正しい取扱い

取得期間内に土地等を取得した個人(父)から相続、遺贈、及び贈与により取得した

土地等を譲渡した場合は、特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の

長期譲渡所得の特別控除の対象とはならない(措法35の2①、措通35の2-1)。

なお、父が土地を取得した価額及び取得した時期は引き継ぐこととなる(所法60)。

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