土地等譲渡所得における誤りやすい事例/相続等した土地の譲渡と、特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除
土地等譲渡所得の処理における誤りやすい項目について
大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例(土地等譲渡所得関係 令和3年分用)」より
ピックアップしてご紹介します。
今回は、措法35条の2(特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除)についてです
誤った取扱い
父が平成21年に4,000万円で購入した土地を、平成25年に相続により取得した。
令和3年に当該土地を5,000万円で売却したので、措法35条の2を適用して申告をした。
正しい取扱い
取得期間内に土地等を取得した個人(父)から相続、遺贈、及び贈与により取得した
土地等を譲渡した場合は、特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の
長期譲渡所得の特別控除の対象とはならない(措法35の2①、措通35の2-1)。
なお、父が土地を取得した価額及び取得した時期は引き継ぐこととなる(所法60)。