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相続税、節税に役立つブログ

2023.01.03

相続で取得した不動産の減価償却方法

[相談]

私はこのたび、相続により父から賃貸用不動産(建物や構築物など)を取得しました。

このため、私は今年分から不動産所得の確定申告を行うこととなったのですが

その不動産所得の必要経費における賃貸借不動産の減価償却費について

どのような考え方・方法で計算すればよいのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の場合、相続された賃貸用不動産の減価償却費の計算の基礎となる取得価額等

(取得価額・未償却残高・耐用年数・経過年数)については

亡くなられたお父様(被相続人)の取得価額等を引き継ぐこととなります。

なお、減価償却方法(定額法、定率法など)については、原則として

ご自身で選定された償却方法により行っていただくこととなります。

[解説]

1.相続等により取得した資産の取得費等の考え方

 所得税法上、納税者が贈与・相続・遺贈等により取得した減価償却資産

(不動産所得の基因となる建物など)の取得価額は、原則的には

その減価償却資産を取得した人(今回の場合は、賃貸用不動産を相続されたご相談者)

が引き続き所有していたものとみなした場合における

その減価償却資産の取得価額に相当する金額とすると定められています。

  したがって、今回のご相談の場合、ご相談者が相続により取得した賃貸用不動産の取得価額は

亡くなられたお父様(被相続人)の取得価額をそのまま引き継ぐこととなります

(あわせて、その賃貸用不動産の未償却残高・耐用年数・経過年数も引き継ぐこととなります)。

2.相続等により取得した資産の減価償却方法

 所得税法上、納税者がその年12月31日において所有する減価償却資産につき

その償却費としてその人の不動産所得の金額、事業所得の金額等の金額の計算上

必要経費に算入する金額は、

その取得をした日及びその種類の区分に応じ償却費が毎年同一となる償却の方法(定額法)

償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法(定率法)等

の一定の方法の中から、その人がその資産について選定した償却方法

(償却方法を選定しなかった場合には、法定償却方法)

により計算した金額とすると定められています。

  したがって、今回のご相談の場合、相続された賃貸用不動産の減価償却方法については

亡くなられたお父様(被相続人)の減価償却方法をそのまま引き継ぐことはできず

あくまでも、ご相談者自身が選定された償却方法(選定をされなかった場合には

法定償却方法:今回のご相談の場合は定額法)により、その減価償却費を計算することとなります。

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