医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
住所:〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1-6神戸国際会館17階 
電話番号:078-959-8522

相続税、節税に役立つブログ

2023.01.07

相続人が海外に居住する場合の小規模宅地等の特例の適用可否

[相談]

  1. 下記案件で、小規模宅地の特例が適用できるかどうか
  2. ご教示ください
  3. ・被相続人は国内居住で、被相続人に配偶者はいない(本件相続発生前に死別)
  4. ・本件相続財産は、被相続人の居住の用に供されていた国内の土地、建物、現金など
  5. ・相続人は1名のみ(被相続人の子)で、その相続人に配偶者はいない
  6. ・相続人は15年以上海外に居住し、海外の企業(相続人と特別の関係はない)が
  7.  所有する賃貸不動産に居住している
  8.  (相続人の国籍は日本。また、相続人は過去に居住用家屋を一度も所有したことはない)
  9. ・本件相続開始時から相続税申告期限まで、継続して上記の土地建物を所有する(見込み)
  10. [回答]

  11. ご相談の場合、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の
  12. 適用を受けられるものと考えられます。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

相続税法上の小規模宅地等の特例とは

個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、その相続の開始の直前において

その相続若しくは遺贈に係る被相続人又はその被相続人と生計を一にしていた

その被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で

一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているもので

一定のものがある場合には、その相続又は遺贈により

財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち

その個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部で

この規定の適用を受けるものとして一定の方法により選択をしたもの

に限り、相続税の課税価格に算入すべき価額は

その小規模宅地等の価額にその小規模宅地等の区分に応じた一定の割合

(※2)を乗じて計算した金額とする、という制度です。

 ※1 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等については、330㎡
 ※2 特定居住用宅地等である小規模宅地等については、20%

2.特例対象宅地等の要件

 上記1.の特例対象宅地等とは、相続開始の直前において

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、一定の区分に応じ

それぞれ一定の要件に該当する被相続人の親族が相続または

遺贈により取得したものをいいます。

 その具体的な要件は、その宅地等が被相続人の居住の用に供されていたものであり

かつ、その宅地等の取得者がその被相続人の配偶者又は相続開始の直前において

その被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でない場合には

次のとおりとなります。

  1. ①居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと
  2. ②被相続人に配偶者がいないこと
  3. ③相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた
  4.  家屋に居住していた被相続人の相続人がいないこと
  5. ④相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者
  6.  取得者の3親等内の親族または取得者と特別の関係がある
  7.  一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと
  8. ⑤相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前の
  9.  いずれの時においても所有していたことがないこと
  10. ⑥その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること

 したがって、今回のご相談の場合、本件土地は上記要件を満たすことから特例対象宅地等に該当し

 相続人は小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けられるものと考えられます。

 

近江清秀公認会計士税理士事務所専門サイトのご紹介

  • オフィシャルサイト
  • クラウド会計ソフト「freee」専門サイト
  • 兵庫M&A事業承継センター
  • 不動産賃貸専門税理士
  • Mykomon
  • 瀬号パートナーズ
  • あと法務事務所
  • 正道会館