元妻への財産分与と特例の判定時期
土地等譲渡所得の処理における誤りやすい項目について
大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例(土地等譲渡所得関係 令和3年分用)」
より、ピックアップしてご紹介します。
今回は、措法41条の5
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)についてです。
誤った取扱い
令和3年中に妻と離婚し、それまで居住していたマンションを元妻へ財産分与した。
この分与により譲渡損失が生じたが、居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算
及び繰越控除の特例(措法41の5)を適用できないとした。
正しい取扱い
譲渡人の配偶者及び直系血族などの特殊関係者に対する譲渡による損失については
この特例の適用はないこととされているが
その判定時期は、譲渡の時の状況によることとされている
(措通41の5-18で重用する31の3-20)。
この場合、分与時には、分与を受けた者は分与をした者の配偶者ではないので
措法41条の5の適用要件を満たすものであれば適用することができる。