贈与税の処理における誤りやすい項目について、大阪国税局が作成した
「資産課税関係 誤りやすい事例 贈与税関係 令和3年分用」より
ピックアップしてご紹介します。今回は、相続時精算課税についてです。
誤った取扱い
平成10年に長男が生まれ、翌年の平成11年に私は伯父と養子縁組をした。
その後、平成12年に二男が生まれた。
令和3年に長男及び二男は伯父からそれぞれ1,000万円ずつ現金の贈与を受け
それぞれ相続時精算課税を選択して贈与税の申告をした。
正しい取扱い
相続時精算課税の適用に当たっては
受贈者は、贈与をした者の直系卑属である推定相続人又は孫である必要がある (相法21の9①、措法70の2の6①)。 また、養子縁組により親族関係が生ずるのは、養子縁組の日からである(民法727)。 したがって、養子縁組前に生まれた長男については 伯父と当然に直系卑属関係になるわけではなく また、孫にも当たらないため、相続時精算課税の適用を受けることはできない。 なお、二男については、養子縁組後に生まれているため 伯父の孫に当たり、この特例の適用を受けることができる。 |