[相談]
巷で騒がれていた相続税の計算上、相続財産に加算することとなる生前贈与の期間は
令和5年度税制改正でどのようになるのでしょうか?
[回答]
令和4年(2022年)12月16日に政府与党から公表された「令和5年度税制改正大綱」には
現行の「3年以内」から、「7年以内」へ延長される旨が記載されていました。
ただし、その延びた期間の贈与すべてが対象となるわけではなく
一定額は加算しないことが予定されています。
[詳細]
1.生前贈与の加算
相続または遺贈により財産を取得した人が その相続開始前一定期間内に暦年課税に係る贈与によって
被相続人から取得した財産があるときは、その人の相続税の計算上
相続財産に当該財産の価額を加算します。
この場合の加算対象となる“一定期間内”とは、現行は 3年以内(その相続に係る被相続人の死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)
とされています。
また、“暦年課税”とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間のうちに もらった(贈与を受けた)財産の合計額から基礎控除額(110万円)を
差し引いた残額に対して贈与税を計算する方式です。
2.令和5年度税制改正大綱 令和4年12月16日に政府与党から公表された「令和5年度税制改正大綱」には この加算期間を含めた改正について、以下のように述べられています。
相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について 次の見直しを行う。
3.まとめ 上記2.のとおり、
となる予定であることが明らかとなりました。 死亡日からさかのぼる期間が4年間延長されたものの 令和5年中の生前贈与は現行の範囲内です。
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