贈与税の処理における誤りやすい項目について
大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例 贈与税関係 令和3年分用」より
ピックアップしてご紹介します。
今回は、住宅借入金等特別控除の適用についてです。
誤った取扱い
令和3年中に親から贈与を受けた住宅取得等資金と住宅ローンにより
一戸建てを購入したことから、住宅取得等資金の贈与の特例を受ける贈与税の申告と
住宅借入金等特別控除の適用を受ける所得税の申告をした。
この申告に当たって、住宅借入金等特別控除額の対象となる金額は
住宅借入金等の年末残高と家屋等の取得対価の額のどちらか少ない方で判定し
住宅借入金等特別控除額の計算を行った。
正しい取扱い
住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合における
住宅借入金等特別控除額の計算については、住宅借入金等の金額が
家屋等の取得対価の額から住宅取得等資金の贈与の特例の適用を
受ける金額を控除した金額を超える場合には
この控除後の家屋等の取得対価の額が限度となる(措令26⑥㉕、措通41-23)。
よって、申告に当たって、住宅借入金等特別控除額の対象となる金額は
家屋等の取得対価の額から住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受ける金額を控除した金額と
住宅借入金等の年末残高のどちらか少ない方で判定し
住宅借入金等特別控除額の計算を行うこととなる。