贈与税の処理における誤りやすい項目について
大阪国税局が作成した
「資産課税関係 誤りやすい事例 贈与税関係 令和4年分用」より
ピックアップしてご紹介します。
今回は、教育資金の非課税制度についてです。
誤った取扱い
前年に、教育資金口座から800万円の払出しを行い
そのうち500万円を同年中に教育資金の支払いに充て
残額の300万円を本年に教育資金として支払いをした。
教育資金口座から払出した800万円全額が教育資金の支払いに充てられていることから
すべてを非課税とした。
正しい取扱い
教育資金支出額(非課税となる額)は、その年中に払い出した金銭の合計額と
その年中に教育資金の支払いに充てた合計額のいずれか少ない方の金額となる
(措法70の2の2⑨二、⑪、⑮)。
したがって、翌年に教育資金の支払いに充てた300万円は教育資金支出額に該当せず
教育資金口座に係る契約が終了した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されることになる。
※受贈者の死亡により契約が終了した場合を除く(措法70の2の2⑭)