贈与税の処理における誤りやすい項目について、大阪国税局が作成した
「資産課税関係 誤りやすい事例 贈与税関係 令和4年分用」より
ピックアップしてご紹介します。
今回は、結婚・子育て資金の非課税制度関係についてです。
誤った取扱い
令和元年6月に祖父から1,000万円の贈与を受け
結婚・子育て資金の非課税制度の適用を受けていたが
その後、本年10月に祖父が亡くなった。
1,000万円のうち700万円は子育て資金として使用し
結婚・子育て資金口座には300万円の残額(「管理残額」という)があったが
何も手続きをしなかった。
正しい取扱い
贈与者が死亡した事実を知ったときは
速やかに贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない
(措法70の2の3⑫一)。
また、贈与者が死亡した日において管理残額があるときはその管理残額は
その贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされる
(措法70の2の3⑫二)。
したがって、受贈者は取扱金融機関の営業所等に管理残額を確認し
この残額と祖父から相続又は遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって
財産を取得した各人の課税価格の合計が
遺産に係る基礎控除額を超える場合は
相続税の申告をする必要がある。