贈与税の処理における誤りやすい項目について
大阪国税局が作成した「資産課税関係 誤りやすい事例 贈与税関係 令和4年分用」
より、ピックアップしてご紹介します。
今回は、教育資金の非課税制度についてです。
誤った取扱い
本年、祖父から1,000万円の教育資金の贈与を受け
A銀行で教育資金非課税申告書を提出した。
その後、祖母から500万円の教育資金の贈与を受け
B銀行で教育資金非課税申告書を提出した。
教育資金非課税申告書を提出しているため
それぞれについて教育資金の非課税の特例を受けることができるとした。
正しい取扱い
教育資金非課税申告書は
受贈者がすでに教育資金非課税申告書を提出している場合には提出することはできない
(措法70の2の2⑥)。
したがって、A銀行に提出した分については
教育資金の非課税の特例を受けることができるが、B銀行に提出した分については
教育資金非税申告書を重ねて提出することができないため
教育資金の非課税の特例を受けることができない。
また、この場合は
贈与を受けた500万円が本年分の贈与税の課税価格に算入されることとなる。
なお、非課税限度額(1,500万円)までであれば
最初に教育資金非課税申告書を提出した金融機関に「追加教育資金非課税申告書」を提出すれば
教育資金の非課税の特例を受けることができる(措法70の2の2④)。