今回も、大阪国税局の資料から
『相続開始の同年中に被相続人から贈与を受けた相続人が
相続又は遺贈により財産を取得しない場合』の相続税の申告について
ご紹介します
間違った取扱い
甲は、令和4年6月に死亡した父から相続財産を
取得しなかったが、同年5年に父から財産の贈与を受けていたことから
当該贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格とみなして
相続税の申告を行った
正しい取扱い
相続又は遺贈により財産を取得した者が
相続開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から
贈与を受けていた場合、その贈与により取得した財産の
価額を加算した価額が相続税の課税価格とみなされ
その者が相続開始の年に贈与を受けていた場合
贈与税の申告は不要となる
しかしながら、相続又は遺贈により財産を取得していない者には
これらの規定は適用されない
したがって、甲は相続税の申告は不要であり
贈与については令和4年分の贈与税の申告の対象となる
ただし、甲が相続時精算課税適用者であった場合
又は当該贈与について相続時精算課税を適用する場合には
贈与税の申告は不要であり、相続税の課税対象となる