国税庁は5月26日に
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」と
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」について
令和5年度改正を反映した改訂版を公表しました
今回の改正では、教育資金贈与の非課税制度について
教育資金管理契約期間中に贈与者が死亡し
その相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは
受贈者が23歳未満である場合等であっても
死亡日における管理残額が相続税の課税対象とされました
令和5年4月1日以後に取得した信託受益権等に適用されます。
教育資金贈与Q&Aでは、改正に伴い管理残額の計算等に関する問などが改訂されたほか
取扱金融機関に相続税の課税価格に関する確認書類等を提出したが
相続税の申告期限後に修正申告書等の提出等により相続税の課税価格の
合計額が5億円超又は5億円以下となる場合には
税務署長から取扱金融機関に通知されることから
受贈者は取扱金融機関への手続が不要であること等が示されました
また、両制度について、資金管理契約終了時の残額に
暦年課税の贈与税が課されるときは、一般税率(改正前:特例税率)
を適用するという見直しを受け
両Q&Aでは、資金管理契約終了時の贈与税の計算方法に関する問が追加されました
(教育資金贈与Q5-4、結婚・子育て資金贈与Q5-3)
加えて、両制度の資金管理契約の終了に関する調書について一部様式が変更され
「一般贈与財産とみなされる金額」の欄が追加されました