[相談]
生前に贈与した財産について、死亡の日からさかのぼって相続財産に加算
(以下、生前贈与加算)される期間が7年に延長されたと聞きました。
令和6年(2024年)からの適用だと雑誌に書いてありましたが
令和6年の相続から適用になるのでしょう?
[回答]
生前贈与加算の改正である、加算期間の3年超7年以内については
令和6年1月1日以後の贈与に係る相続税の計算から適用されます。
つまり、令和9年1月2日以後の相続から順次この改正の影響を受けることとなります。
[詳細]
1.生前贈与の加算
相続又は遺贈により財産を取得した人が、その相続開始前一定期間内に暦年課税に
係る贈与によって被相続人から取得した財産があるときは
その人の相続税の計算上、相続財産に当該財産の価額を加算します。
この場合の加算対象となる“一定期間内”とは、改正前は、3年以内
(その相続に係る被相続人の死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)
とされていました。
これが令和5年度税制改正により、7年以内に延長されました。
ただし、今般の改正部分である3年超7年以内に関しては
その間の生前贈与の価額の合計額から100万円を控除した残額が加算対象となります。
なお、“暦年課税”とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間のうちに
もらった(贈与を受けた)財産の合計額から基礎控除額(110万円)を
差し引いた残額に対して贈与税を計算する方式です。
2.生前贈与加算期間の推移
上記1.の令和5年度税制改正は、令和6年1月1日以後に贈与により
取得する財産に係る相続税から適用されることとなります。
具体的には、令和9年1月2日以後の相続から改正の影響を受けることとなり
徐々に加算する期間が延びていきます。
そして、令和13年1月1日以後の相続から「7年以内」となります。