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相続税、節税に役立つブログ

2023.09.17

誤りやすい事例/教育資金の非課税の特例を受けていた場合の相続財産への加算(令和3年4月1日以後)

税務処理における誤りやすい項目について、大阪国税局が作成した

「資産課税関係 誤りやすい事例 相続税関係 令和4年分用」より

ピックアップしてご紹介します。

今回は、教育資金の贈与税の非課税の特例についてです。

誤った取扱い

令和3年5月に祖母から1,500万円の贈与を受け

教育資金の非課税制度の適用を受けたその後、令和4年11月に祖母が死亡した。

なお、受贈者は祖母の死亡日において20歳であり

学校等には在学していなかった。

上記1,500万円のうち学校等へ支払った100万円を控除した残額1,400万円について

相続税の課税価格に算入する必要があると指導した。

正しい取扱い

教育資金管理契約の期間中に贈与者が死亡した場合において

令和3年4月1日以後に贈与者から信託受益権等の取得をし

この非課税制度の適用を受けた場合

管理残額については相続等により取得したものとみなされる(措法70の2の2⑫二)。

しかし、受贈者が贈与者の死亡日において

①23歳未満である場合

②学校等に在学している場合又は

③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合

のいずれかに該当するときは

相続等によって取得したものとはみなされない

(令和5年4月1日以後の取得については取扱いが一部異なる。)(措法70の2の2⑬)。

したがって、受贈者が20歳であるため

管理残額について、相続税の課税対象とはならない

なお

②又は③に該当する場合は、その旨を明らかにする書類を

贈与者が死亡した旨の届出と併せて金融機関等へ提出した場合に限る。

令和3年3月31日以前)の場合の正しい取扱い

教育資金管理契約の期間中に贈与者が死亡した場合

死亡日における管理残額は、原則として

その贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされ

相続財産に加算する必要があるが

次の時期に贈与により拠出された金銭等については

管理残額の計算から除外されるため、相続財産に加算する必要はない

(措法70の2の2⑫、措令40の4の3㉑、平成31年改正令附則38②、令和3年改正令附則29②)。

①平成31年3月31日以前に取得をしたもの
②平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得をしたもののうちその贈与者の死亡前3年以内に取得をしたものではないもの

また、受贈者が死亡日において

①23歳未満である場合

②学校等に在学している場合又は③教育訓練を受けている場合のいずれかに該当するとき

(②又は③については所定の手続を行った場合に限る。)には

管理残額が相続又は遺贈によって取得したものとみなされることはなく

相続税の課税関係は生じない(措法70の2の2⑬)

 

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