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相続税、節税に役立つブログ

2023.10.06

相続人不明の場合の対処

[相談]

95歳の祖母が他界しました。戸籍を調べたところ

祖母には1歳で養子となり転籍した妹がいることが分かりました。

存命であれば90歳になりますが、転籍先の戸籍も存在せず

市役所より証明書(行政証明を発行できないことの理由書)を受領しました。

法務局にて法定相続情報一覧図の作成を試みましたが

相続人不明につき受付ができないとの返答でした。

この場合、どのように対処したらよいでしょうか?

[回答]

件につきましては、失踪宣告の申立てあるいは

不在者財産管理人の選任による対応を採らざるを得ないと考えます。

なお、失踪宣告の申立てにあたっては

通常、失踪者の最後の住所が判明する資料(戸籍の附票、住民票等)が必要になりますが

本件ではその提出が困難であることから

上記の市役所から受領した証明書を添付の上、家庭裁判所に対して

失踪宣告申立書に住所不定である理由(これ以上の調査が不可能である点も含めて)

を丁寧に説明する必要があると思われます。

説明を通じ家庭裁判所の理解を求めることで

失踪宣告が認められる可能性はあると考えます。

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