大阪国税局が作成した「個人課税関係 令和4年版 誤りやすい事例 所得税法」より
ピックアップしてご紹介します。
今回は、準確定申告で実務上間違いが多い事例の紹介です
誤った取扱い
未分割の相続財産から生ずる不動産所得について、法定相続分で申告したが
後日、法定相続分と異なる遺産分割が行われた場合は
相続時に遡及して是正しなければならないとした。
正しい取扱い
未分割の相続財産(不動産)から生ずる収入は、遺産とは別個のものであって
法定相続人各人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものであるから
その帰属につき、事後の遺産分割の影響を受けることはない(最高裁平17.9.8判決)。
なお
遺産分割確定日以後の不動産収入についてはその遺産分割による相続分
により申告することとなる。