[相談]
甲株式会社の前社長(父)が死亡し、その妻(A)と長男(B)の2名が
その遺産を相続することになりました。
AとBによる遺産分割協議は相続税の申告期限までに整い、その結果
亡父の遺産である甲株式会社の株式(相続税評価額3億円)は長男(B)が
そのすべてを相続することとなりましたが、代わりに、B はAに対し
その2分の1相当である1億5,000万円を現金で渡しています(代償分割)。
今回のように代償分割が行われた場合であっても、Aについて
相続税法上の配偶者に対する相続税額の軽減の規定を適用することはできるのでしょうか。
[回答]
ご相談の場合、配偶者に対する相続税額の軽減の規定は適用可能と考えられます。
[解説]
1.代償分割とは
代償分割とは、共同相続人又は包括受遺者のうち1人又は数人が
相続又は包括遺贈により取得した財産の現物を取得し
その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務
(代償債務)を負担する分割の方法をいいます。
このとき、代償財産の交付を受けた人(今回のご相談の場合は、B)の相続税の課税価格は
原則として、相続または遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた
代償財産の価額の合計額となり、代償財産の交付をした者(今回のご相談の場合は、A)
の相続税の課税価格は、原則として、相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から
交付をした代償財産の価額を控除した金額となります。
2.相続税法上の配偶者に対する相続税額の軽減制度の概要
相続税法上の配偶者に対する相続税額の軽減とは
被相続人の配偶者がその被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には
その配偶者が取得した財産については、①1億6,000万円と②配偶者の法定相続分相当額の
どちらか多い金額までは、原則として、配偶者に相続税はかからないという制度です。
ただし、相続税の申告期限までに「分割」されていない財産は
原則として、この税額軽減制度の対象にはなりません。
上記の「分割」とは、相続開始後において相続又は包括遺贈により
取得した財産を現実に共同相続人又は包括受遺者に分属させることをいい
その分割の方法が現物分割、代償分割もしくは換価分割であるか
またその分割の手続が協議、調停若しくは審判による分割であるかを問わないこととされています。
したがって、今回のご相談における代償分割された財産は
配偶者に対する相続税額の規定の適用要件における「分割された財産」に該当し
その財産は、配偶者に対する相続税額の軽減制度の対象となります。
[参考]
相法11の2、19の2、相基通11の2-9、19の2-7、19の2-8など