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相続税、節税に役立つブログ

2024.06.22

不動産の売買契約中に父が死亡しました。相続税の申告と所得税の申告はどうしたらいいですか?

 

事例

Aさんは、5月末に収益物件Zの土地・建物を仲介業者を通してXさんに1億円で売却する旨の

契約書を締結しました。契約締結時に手付金として2000万円を受取りましたが、残りの

8000万円は、7月末に全額を受取る予定でした。また、物件引渡しと名義変更も同時に

行う予定でした。

しかし、6月末にAさんは死亡し相続人であるBとCがすべての財産を50%づつ

相続することになりました。このような場合にBとCは収益物件Zに関する相続税の申告と

譲渡所得の申告をどのようにすればいいでしょうか?

回答

相続税の申告書には、残余財産請求権(8000万円)を計上します

譲渡所得の申告は、Aさんの準確定申告あるいはBとCそれぞれの確定申告

のいずれかを選択できます

解説

相続税の申告について、残余財産請求権と収益物件Zのどちらを

課税対象財産に計上すべきか悩ましいところです

しかし、この論点については最高裁の判例で『残余財産請求権』という

結論が出ています。

 

譲渡所得の申告については

Aさんの準確定申告あるいはBとCそれぞれの確定申告のどちらでも

申告可能です。しかし、以下の点で注意が必要です

 

・債務控除

➡準確定申告の場合は〇

確定申告の場合は✖

・住民税

➡準確定申告の場合は課税なし

確定申告の場合は課税あり

・取得費加算

➡準確定申告の場合は適用無

確定申告の場合は適用あり

 

以上の3点に留意して

いずれを選択するのかを決める必要があります

 

相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

 

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