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相続税、節税に役立つブログ

2024.07.28

借入金の連帯債務は相続税の申告で控除できますか?

 

事例

Aさんは、相続した土地で賃貸住宅経営をすることを

考えています。土地はAさんの単独の名義ですが

銀行から提示された条件は、長男Xとの連帯債務とすることでした

賃貸住宅は、Aさんの単独名義で建てることになりますから

家賃収入は、Aさんの口座に入金されます。

このような場合に、Aさんの相続に当たって

銀行借入の残高は債務控除できますか?

回答

連帯債務者であるAさんとXさんとの間で

債務者間で負担割合の取り決めがあるかどうかによります

解説

Aさんが将来亡くなった場合の

相続税の申告書の作成に当たって

連帯債務者間で債務の負担割合を決めている場合

Aさんの負担割合部分は、Aさんの債務として

債務控除の対象となります

 

一方で、負担割合の取決めが無い場合は

債務金額の50%相当が債務控除の対象となります

根拠条文は、民法427条です

 

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