事例
Aさんは、相続した土地で賃貸住宅経営をすることを
考えています。土地はAさんの単独の名義ですが
銀行から提示された条件は、長男Xとの連帯債務とすることでした
賃貸住宅は、Aさんの単独名義で建てることになりますから
家賃収入は、Aさんの口座に入金されます。
このような場合に、Aさんの相続に当たって
銀行借入の残高は債務控除できますか?
回答
連帯債務者であるAさんとXさんとの間で
債務者間で負担割合の取り決めがあるかどうかによります
解説
Aさんが将来亡くなった場合の
相続税の申告書の作成に当たって
連帯債務者間で債務の負担割合を決めている場合
Aさんの負担割合部分は、Aさんの債務として
債務控除の対象となります
一方で、負担割合の取決めが無い場合は
債務金額の50%相当が債務控除の対象となります
根拠条文は、民法427条です
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します
2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です
4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です
5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************