医院名:近江清秀公認会計士税理士事務所 
住所:〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1-6神戸国際会館17階 
電話番号:078-959-8522

相続税、節税に役立つブログ

2024.09.15

親族間でも借地権が発生します。

 

事例

Aさんが所有する遊休地に、長男Bさんが自宅を建築予定です

Bさんは、Aさんに地代を支払うつもりなのですが

Aさんは、地代をもらうと確定申告が必要になって

煩わしいので地代はいらないと考えてます

相続税の節税対策としては、Bさんは地代を支払うほうが

いいのでしょうか?

回答と解説

Bさんが、地代を支払うことにより

Bさんに税務上の借地権が発生します

その結果、Aさん所有の遊休地の税務上の評価額が下がるので

相続税対策としては有利になる場合があります

 

ただし、相続税対策として有利な結果となるために

考慮すべきポイントが2つあります

 

1.地代の金額をいくらで設定するのか、という論点です

地代は、高すぎても安すぎても税務上の借地権は0円となってしまいます

今回の場合、民法上の借地権は発生しますが税務上の借地権は

地代の金額次第ということです

 

2.借地権が最大に発生する地代を設定して毎月借地権を

支払う場合、地主さんの所有する土地の評価額は下がることになりますが

その一方で、金融財産は増えることになります

長期的に賃貸借契約が継続すると、土地の評価額の減額と

金融財産の増額が相殺されることになります

 

1,2から親族間で土地を賃貸借する場合には

地代を支払うかどうか、支払う場合は金額をいくらに設定するのか

について、慎重に検討する必要があります

 

相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

当事務所の強み

1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります

2.土日はもちろん365日対応します

3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です

4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です

5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます

6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します

7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています

8.初回のご相談60分無料・着手金無料

9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています

10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています

遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記

雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事

塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる

業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください

******************

近江清秀公認会計士税理士事務所

651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6

神戸国際会館17

(Tel)078-959-8522

(Fax)078-959-8533

オフィシャルHP

https://www.marlconsulting2.com/

AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP

https://www.freee-kessan.com/

累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP

https://www.kobesouzoku.com/

不動産賃貸専門税理士のHP

http://www.不動産賃貸税理士.com/

******************

近江清秀公認会計士税理士事務所専門サイトのご紹介

  • オフィシャルサイト
  • クラウド会計ソフト「freee」専門サイト
  • 兵庫M&A事業承継センター
  • 不動産賃貸専門税理士
  • Mykomon
  • 瀬号パートナーズ
  • あと法務事務所
  • 正道会館