事例
2年前に夫が亡くなりました。
夫名義の財産は、自宅以外に預貯金が2千万円程度でした
相続人は、配偶者である私と子が二人でした。
法定通りに分割し、相続税の申告納税も無事に済ませたのですが
先日税務調査があり、私名義の預金8000万円にも相続税が
課税されると指摘されました。
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近江清秀公認会計士税理士事務所
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