事例
父親が亡くなり、すべての財産を長男に相続させる旨の
公正証書遺言がありました。
この遺言書に対して
(事例1)法定の申告期限までに他の相続人から
この遺言について無効確認の訴訟が提起されました
(事例2)法定の申告期限までに他の相続人から
遺留分侵害額の支払いの請求を受けていたが
その支払金額が申告期限までに未確定
相続税の申告
『すべての財産を〇〇に相続させる』という趣旨の遺言書が
ある場合、上記のような事例のパターンになる場合が多いです
このような場合長男は、法定申告期限までにすべての財産を
相続した申告書を提出して納税する必要があります
事例1の場合、当該遺言書の無効確認の判決が確定したことを
知った日の翌日から4カ月以内に長男は更正の請求を行う
ことができます。(相続税の還付手続きです)
事例2の場合も、遺留分の侵害額の請求が確定したことを
知った日の翌日から4カ月以内に長男は更正の請求を
行うことができます
いずれの場合も、遺言書にはすべての・・・と記載がありますが
現実的には、すべての財産を相続できない場合が多いので
後日更正の請求手続きを行うことになります。
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