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相続税、節税に役立つブログ

2024.10.27

全ての財産を〇〇に相続させる・・・でも、後日・・・そんなとき相続税はどうなるの?

 

事例

父親が亡くなり、すべての財産を長男に相続させる旨の

公正証書遺言がありました。

この遺言書に対して

(事例1)法定の申告期限までに他の相続人から

この遺言について無効確認の訴訟が提起されました

(事例2)法定の申告期限までに他の相続人から

遺留分侵害額の支払いの請求を受けていたが

その支払金額が申告期限までに未確定

相続税の申告

『すべての財産を〇〇に相続させる』という趣旨の遺言書が

ある場合、上記のような事例のパターンになる場合が多いです

このような場合長男は、法定申告期限までにすべての財産を

相続した申告書を提出して納税する必要があります

 

事例1の場合、当該遺言書の無効確認の判決が確定したことを

知った日の翌日から4カ月以内に長男は更正の請求を行う

ことができます。(相続税の還付手続きです)

事例2の場合も、遺留分の侵害額の請求が確定したことを

知った日の翌日から4カ月以内に長男は更正の請求を

行うことができます

 

いずれの場合も、遺言書にはすべての・・・と記載がありますが

現実的には、すべての財産を相続できない場合が多いので

後日更正の請求手続きを行うことになります。

 

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