事例1
Aさんは今年の6月に亡くなりました
長男Bは、Aさんから今年の5月に500万円を贈与で受取りました
Bは遺産分割によって法定相続分の財産を相続しました
➡事例1の場合の相続税は、上記500万円を相続税の課税対象財産に
加算して相続税を計算することになります。そのため贈与税を
申告及び納税の必要はありません
事例2
Aさんは今年の6月に亡くなりました
長男Bは、Aさんから今年の5月に500万円を贈与で受取りました
Bは遺産分割によって相続財産は0円となりました
事例2の場合の相続税は、上記500万円について贈与税を
申告し贈与税を納税することになります。相続税については
課税されません
事例3
事例2のパターンで長男Bが相続時精算課税制度適用者であった
場合には贈与税の申告は不要で、相続税の課税対象となります
暦年課税の場合の生前贈与加算
令和6年からの税制改正で、生前贈与加算が7年となりました
相続時精算課税制度も含めて、相続税対策でどのように贈与するのか
慎重に考える必要があります
相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
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