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相続税、節税に役立つブログ

2024.11.08

亡くなる直前に父親から贈与で現金を受取った子の相続税(パターン別事例紹介)

 

事例1

Aさんは今年の6月に亡くなりました

長男Bは、Aさんから今年の5月に500万円を贈与で受取りました

Bは遺産分割によって法定相続分の財産を相続しました

 

➡事例1の場合の相続税は、上記500万円を相続税の課税対象財産に

加算して相続税を計算することになります。そのため贈与税を

申告及び納税の必要はありません

事例2

Aさんは今年の6月に亡くなりました

長男Bは、Aさんから今年の5月に500万円を贈与で受取りました

Bは遺産分割によって相続財産は0円となりました

 

事例2の場合の相続税は、上記500万円について贈与税を

申告し贈与税を納税することになります。相続税については

課税されません

事例3

事例2のパターンで長男Bが相続時精算課税制度適用者であった

場合には贈与税の申告は不要で、相続税の課税対象となります

 

暦年課税の場合の生前贈与加算

令和6年からの税制改正で、生前贈与加算が7年となりました

相続時精算課税制度も含めて、相続税対策でどのように贈与するのか

慎重に考える必要があります

 

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専門の税理士に依頼する必要があります

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