事例
父親が亡くなりました
相続人は、私と兄の2人だけです
父親は亡くなる数年前に、広い土地を購入し
平屋を建てるとともに家庭菜園を楽しんでいました
そのため、亡くなった時点では土地と建物に関わる借入金が
9000万円残っていました土地と建物の評価額は税法では5000万円
となりました。父親の財産はそれ以外に預金が7000万円でした
私は兄と相談しました
不動産5000万円
預金7000万円
借入金9000万円
差引3000万円で、相続税の基礎控除が4200万円となるため
相続税は課税対象外と判断し、
私が不動産と借入金を相続し、兄が預金を相続しました
解説
上記遺産分割の場合、相続税は課税されます
これは、間違いやすい典型的なパターンです
相続財産から債務等をマイナスする計算は債務控除と言いますが
これは、相続財産全体で行うのではなく相続人別に
行います。
ですから、今回の事例では
私は、5000-9000=-4000万円となりますが
プラスの財産から控除しきれない-4000万円は
ここで、切り捨てられます
次に兄は、単純にプラスの7000万円となります
そのため、7000万円から基礎控除4200万円を
控除すると、プラスとなるため相続税が課税されます
こういう初歩的な勘違いは意外と多いです
遺産分割はどのような分割方法も相続人が
自由に決定することができますが
それに対して、相続税が課税されるか否かの計算は
税理士に相談することをお勧めします
相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
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