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相続税、節税に役立つブログ

2024.11.16

遺産分割を間違えると想定外の相続税が課税されます! 遺産分割に要注意

 

事例

父親が亡くなりました

相続人は、私と兄の2人だけです

父親は亡くなる数年前に、広い土地を購入し

平屋を建てるとともに家庭菜園を楽しんでいました

そのため、亡くなった時点では土地と建物に関わる借入金が

9000万円残っていました土地と建物の評価額は税法では5000万円

となりました。父親の財産はそれ以外に預金が7000万円でした

 

私は兄と相談しました

不動産5000万円

預金7000万円

借入金9000万円

差引3000万円で、相続税の基礎控除が4200万円となるため

相続税は課税対象外と判断し、

私が不動産と借入金を相続し、兄が預金を相続しました

解説

上記遺産分割の場合、相続税は課税されます

これは、間違いやすい典型的なパターンです

相続財産から債務等をマイナスする計算は債務控除と言いますが

これは、相続財産全体で行うのではなく相続人別に

行います。

ですから、今回の事例では

私は、5000-9000=-4000万円となりますが

プラスの財産から控除しきれない-4000万円は

ここで、切り捨てられます

次に兄は、単純にプラスの7000万円となります

そのため、7000万円から基礎控除4200万円を

控除すると、プラスとなるため相続税が課税されます

 

こういう初歩的な勘違いは意外と多いです

遺産分割はどのような分割方法も相続人が

自由に決定することができますが

それに対して、相続税が課税されるか否かの計算は

税理士に相談することをお勧めします

相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです

1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります

2.土日はもちろん365日対応します

3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です

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