事例
Aさん(25歳)は、サラリーマンを辞めて
起業しました。しかし、起業直後は資金繰りが厳しく
銀行からの融資も受けられなかったために、父親である
Bさん(55歳)に相談しようと考えています
必要な運転資金はひとまず1500万円です
相談
AさんがBさんに運転資金1500万円を貸してほしい
と相談すると、Bさんは全額を贈与してもいいと考えているようです
しかし、1500万円も1年間に贈与してもらうと多額の贈与税が
発生するので、節税する方法はありませんか?との
ご相談でした
解決策
今年、AさんがBさんから事業資金として1500万円を一括で贈与してもらっても
今年の贈与税の申告で税額を0円にする方法があります
それは、住宅取得資金贈与の申告を相続時精算課税で行うとともに
事業資金の贈与税の申告にも相続時精算課税を適用する、という方法です
本来、相続時精算課税制度は父親が60歳を超えていなければなりません
しかし、住宅取得資金贈与を相続時精算課税で申告する場合
この年齢制限は外されることになります
そして、いったん外れた年齢制限は住宅取得資金以外の
相続時精算課税にも適用されます
ですから、今回の場合AさんがBさんと別世帯で
自己の名義の住宅を取得あるいはリフォーム工事をするために
Bさんから数百万円の贈与を受けつつ、事業資金として
1500万円の贈与を受け、そのすべてに相続時精算課税制度を
適用すれば、今年の贈与税の納税額は0円となります
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