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相続税、節税に役立つブログ

2025.01.13

息子の自宅の増築費用を親が負担して相続税対策になりますか?

 

事例

Aさんは、10年ほど前に閑静な住宅街に

中古の一戸建て住宅を購入して家族で生活していました

昨年、母親が亡くなり父親(甲さん)が一人暮らしとなったために

Aさんの自宅を増築して、Aさん家族と甲さんが同居することに

なりました。この場合の増築費用は、甲さんが支払うことに

なっていますが、建物の名義はAさんです。この場合に

贈与税が課税されない方法はないですか?

また、相続税の対策になりますか?

解説

Aさん名義の建物を増築する場合に、甲さんがその費用を支払ったとしても

何の手続きもしなければ増築部分の名義はAさん名義となってしまいます。

そうなると、本来Aさんが支出すべき増築表を甲さんが支払っていることに

なるので、Aさんに対して贈与税が課税されることになります

 

このような贈与税の課税を回避するには、

増築部分を甲さんの名義で登記する必要があります

もともとAさん名義の建物の税務上の適正な時価と今回の増築部分との

比率で分けてAさんの自宅を共有名義で登記する必要があります

 

上記のような登記を行ったとしても

実務的には、Aさんの自宅建物の固定資産台帳の評価額は

増築部分は反映されることはありません

そのため、甲さんの相続が発生した場合にAさんの自宅の

甲さん支出割合について、財産の評価計算ができません

 

その場合、増築部分について構造、経過年数、用途等を考慮して評定した価額

から償却費相当額を控除した価額の 100 分の 70 に相当する金額を加算した価額を

甲さんの相続財産として評価することになります

詳細は、国税庁のHPで下記リンクを参照してください

https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r06/osaka/hyogo/others/g430100.htm

 

このような方法で、贈与税の課税を避けるとともに

相続税の対策が同時に実現することになります

相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです

1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります

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