相続した不動産の譲渡に関する特例
亡き父の住んでいた戸建て住宅を相続した相続人たちは
それぞれに住んでいる住宅があるため、相続した戸建て住宅を
売却することにしました。
現在、日本国内には空き家が増加していて大きな問題になっています
なかでも、昭和56年以前の旧耐震基準の建物が空き家のまま
放置されていることが問題となっています
そのため、昭和56年以前に建てられた戸建て住宅を
相続した場合で、いくつかの条件を満たした場合に
所得税の特例が適用できます
詳細な条件については、国税庁の下記HPでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
上記特例で、令和6年1月1日以降適用される改正点がありますので
ご紹介します(確定申告時にご注意ください)
改正前は、昭和56年以前に建てられた古い家屋を取壊す場合
譲渡までに相続人が取壊す必要がありました。
しかし、古い家屋を取壊して更地の譲渡の促進を加速させるため
令和6年からは、古い家屋の取壊しを相続人の譲渡後に
買主が行った場合でもこの特例を適用できるという改正がありました
ただし、買主が取壊しを行う場合は
譲渡した日から譲渡した年の翌年の2月15日までに
行う必要があります。
この特例を適用できるか否かで、譲渡所得の金額が
3000万円異なりますので、申告前に十分にご注意ください
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