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相続税、節税に役立つブログ

2025.01.24

相続時精算課税を活用した相続税対策が効果的です

贈与税の改正で相続時精算課税が効果的になりました

令和5年の税制改正で相続税の改正がありました

その中で、相続税の節税対策で効果的な改正があったので

ご紹介します

 

それは、相続時精算課税の活用です

令和6年から相続時精算課税に110万円の基礎控除が創設されました

この基礎控除は暦年課税の基礎控除である110万円と同額です

別扱いになります

 

相続時精算課税を適用した場合

従来であれば相続時に、相続時精算課税を適用した財産をすべて

相続税課税対象財産に計上する必要がありました

 

しかし、令和5年の改正でここが大きく改正されました

相続時精算課税を適用する場合も、毎年110万円の基礎控除が

適用されつつ、また相続税の申告に当たっては

過去に相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産総額から

毎年の110万円を控除した金額を相続財産として

計上することになりました

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf

 

例えば、10年間に亘って毎年110万円を相続時精算課税で

贈与していた場合、110万×10年=1100万円を

相続税課税対象財産に計上しなくてもいいということです

 

ですから、ある程度余裕のあるタイミングから

相続時精算課税を適用して長期間の贈与を行うと

非課税である程度の金額まで贈与することが可能です

 

いままでの暦年贈与ではできなかった節税対策と

なりますので、是非一度検討してみてください

 

相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです

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