贈与税の改正で相続時精算課税が効果的になりました
令和5年の税制改正で相続税の改正がありました
その中で、相続税の節税対策で効果的な改正があったので
ご紹介します
それは、相続時精算課税の活用です
令和6年から相続時精算課税に110万円の基礎控除が創設されました
この基礎控除は暦年課税の基礎控除である110万円と同額です
別扱いになります
相続時精算課税を適用した場合
従来であれば相続時に、相続時精算課税を適用した財産をすべて
相続税課税対象財産に計上する必要がありました
しかし、令和5年の改正でここが大きく改正されました
相続時精算課税を適用する場合も、毎年110万円の基礎控除が
適用されつつ、また相続税の申告に当たっては
過去に相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産総額から
毎年の110万円を控除した金額を相続財産として
計上することになりました
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
例えば、10年間に亘って毎年110万円を相続時精算課税で
贈与していた場合、110万×10年=1100万円を
相続税課税対象財産に計上しなくてもいいということです
ですから、ある程度余裕のあるタイミングから
相続時精算課税を適用して長期間の贈与を行うと
非課税である程度の金額まで贈与することが可能です
いままでの暦年贈与ではできなかった節税対策と
なりますので、是非一度検討してみてください
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専門の税理士に依頼する必要があります
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