事例
相続税の計算に当たって、多くの場合
小規模宅地の特例が適用できるかどうかを
検討します。小規模宅地の特例の詳細については
下記URLで国税庁の解説ページを参照してください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
今回の事例では、
Aさんは既に配偶者と死別していたため長男Bさんの家族と
Aさん名義の土地建物で同居していました
しかし、Aさんは要介護認定を受けて介護施設に入所して生活することに
なりました。
Bさんは、Aさんが施設に入所後にAさんと暮らしていた家屋が老朽化していたため
建物を取壊しして、家を建替えました
その後数年経過して、Aさんが亡くなりました。
このようなばあにも、小規模宅地の特例は適用できるのでしょうか
解説
結論は、適用できます
論点①相続開始時点でAさんが、介護施設に入所していた点については
Aさんが要介護認定を受けて老人福祉法に規程する介護施設に
入所していたため、この土地は相続開始時点でAさんの居住の用に供されていた
宅地と判断されます
論点②相続開始直前においてAさんと生計を一にしていた親族に該当するかどうか
という点についてですが、AさんとBさんが同居中に生計を一にしていたのであれば
問題ありません
論点③BさんがAさんの居住の用に供していた建物に引き続き居住しているかどうか
という点について。Aさんが介護施設に入所の前後にBさんが、その家で生活を
している為問題ありません。税法では、『引き続き居住している』という点について
期間や期限について定めが無いからです。
このように、小規模宅地の特例の適用については
判断が難しい事例もあります
相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計1000件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP