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相続税、節税に役立つブログ

2025.02.09

父親が介護施設に入居中に自宅を建替えましたが、小規模宅地の特例の適用は大丈夫ですか?

事例

相続税の計算に当たって、多くの場合

小規模宅地の特例が適用できるかどうかを

検討します。小規模宅地の特例の詳細については

下記URLで国税庁の解説ページを参照してください

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

 

今回の事例では、

Aさんは既に配偶者と死別していたため長男Bさんの家族と

Aさん名義の土地建物で同居していました

しかし、Aさんは要介護認定を受けて介護施設に入所して生活することに

なりました。

Bさんは、Aさんが施設に入所後にAさんと暮らしていた家屋が老朽化していたため

建物を取壊しして、家を建替えました

その後数年経過して、Aさんが亡くなりました。

このようなばあにも、小規模宅地の特例は適用できるのでしょうか

解説

結論は、適用できます

論点①相続開始時点でAさんが、介護施設に入所していた点については

Aさんが要介護認定を受けて老人福祉法に規程する介護施設に

入所していたため、この土地は相続開始時点でAさんの居住の用に供されていた

宅地と判断されます

 

論点②相続開始直前においてAさんと生計を一にしていた親族に該当するかどうか

という点についてですが、AさんとBさんが同居中に生計を一にしていたのであれば

問題ありません

 

論点③BさんがAさんの居住の用に供していた建物に引き続き居住しているかどうか

という点について。Aさんが介護施設に入所の前後にBさんが、その家で生活を

している為問題ありません。税法では、『引き続き居住している』という点について

期間や期限について定めが無いからです。

 

このように、小規模宅地の特例の適用については

判断が難しい事例もあります

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