事例:
Aさんは、子供たちが社会人になったことをきっかけに
自宅を売却して新居の購入を検討しています
最近の中古マンションの値上がりのおかげで
今住んでいるマンションを売却すると譲渡所得が1500万円ほど
発生しそうです。
新居の購入にあたっては5000万円を借金するつもりです
金利は、0.7%ほどを金融機関から提案されています
一方で、父親Bさんが相続税対策のために
借入予定の5000万円を全額払ってくれると提案してくれました
そのかわり、新居の名義はAさんとBさんの共有名義になります
検討
住宅ローン控除と3000万円控除は同じ年度に重複適用できないので
どちらが所得税の節税に効果的なのか検討の必要があります
3000万円控除を適用すると
1500万円×20.315%=304万円の節税効果があります
一方で、ローン控除を適用すると令和4年以降は0.7%で13年間の
適用になるので、仮に元本を5000万円とすると
5000万円×0.7%×13年=455万円となりますが、元本は
毎年減少しますのでこれほどの効果は有りません
しかし、元本が13年間で減少することを考慮しても
ローン控除の方が効果的ということがわかります
ここで、ひとつ注意点があります
Aさんは自宅を譲渡するため合計所得金額が2000万円を
越えることになり、住宅ローン控除をそもそも適用できません
このような場合、自宅の譲渡契約の日と引渡しの日に注目してください
譲渡所得の確定申告は、契約の日と引渡しの日とどちらでも
申告できます。引渡しの日が翌年になっている契約の場合
今年の確定申告ではローン控除を選択して、来年の確定申告で
3000万円控除を適用することができます
さらに、親が5000万円の資金負担を提案してくれる場合には
親の財産目録を作成して、相続税の概算計算したうえで
相続税の節税効果を検討します
相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
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