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相続税、節税に役立つブログ

2025.02.15

新居の購入に当たって、所得税の節税と相続税の節税のどちらを選べがいいですか?

事例:

Aさんは、子供たちが社会人になったことをきっかけに

自宅を売却して新居の購入を検討しています

最近の中古マンションの値上がりのおかげで

今住んでいるマンションを売却すると譲渡所得が1500万円ほど

発生しそうです。

新居の購入にあたっては5000万円を借金するつもりです

金利は、0.7%ほどを金融機関から提案されています

一方で、父親Bさんが相続税対策のために

借入予定の5000万円を全額払ってくれると提案してくれました

そのかわり、新居の名義はAさんとBさんの共有名義になります

検討

住宅ローン控除と3000万円控除は同じ年度に重複適用できないので

どちらが所得税の節税に効果的なのか検討の必要があります

 

3000万円控除を適用すると

1500万円×20.315%=304万円の節税効果があります

一方で、ローン控除を適用すると令和4年以降は0.7%で13年間の

適用になるので、仮に元本を5000万円とすると

5000万円×0.7%×13年=455万円となりますが、元本は

毎年減少しますのでこれほどの効果は有りません

しかし、元本が13年間で減少することを考慮しても

ローン控除の方が効果的ということがわかります

 

ここで、ひとつ注意点があります

Aさんは自宅を譲渡するため合計所得金額が2000万円を

越えることになり、住宅ローン控除をそもそも適用できません

 

このような場合、自宅の譲渡契約の日と引渡しの日に注目してください

譲渡所得の確定申告は、契約の日と引渡しの日とどちらでも

申告できます。引渡しの日が翌年になっている契約の場合

今年の確定申告ではローン控除を選択して、来年の確定申告で

3000万円控除を適用することができます

 

さらに、親が5000万円の資金負担を提案してくれる場合には

親の財産目録を作成して、相続税の概算計算したうえで

相続税の節税効果を検討します

相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な

専門の税理士に依頼する必要があります

近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです

1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります

2.土日はもちろん365日対応します

3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です

4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です

5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます

6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します

7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています

8.初回のご相談60分無料・着手金無料

9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています

10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています

遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記

雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事

塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる

業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください

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