事例
Aさんは、保険会社の営業担当者の勧めで
契約者・被保険者がAさんで死亡保険金の受取人を孫4人とする
生命保険契約を締結しました
営業担当者の説明によると、相続税の節税対策になるそうです
安心したAさんは、その数年後にお亡くなりになりました
相続人Bさんが税理士に相続税の申告書作成業務を
依頼すると・・・
解説
これは、実はよくある事例です
営業担当者さんは、相続税法を正しく理解しないまま
Aさんに営業してしまったようです
生命保険契約が相続税の節税対策に活用できることは
間違いないです
しかし、それは以下の条件を満たす保険の場合です
・契約者及び被保険者が被相続人で保険金受取人が法定相続人であること
・500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額 の範囲内であること
今回の場合、保険金の受取人が孫のため法定相続人ではありません
ということは、まったく節税対策になりません
それどころか、逆に増税になります
つまり、法定相続人以外の人が財産の受取人となっているから
孫4人の支払うべき相続税は、通常の税額が計算の2割増しに
なります
生命保険が、相続税の節税対策で活用できるのは
上記の範囲に限定されますので
ご注意ください。それよりも、他に相続に対策として
生命保険が活用できる場面があります
それは、生命保険金が遺産分割対象の財産ではない
という法的性質を活用する方法です
遺産分割について、税理士がコメントを述べるのは
不適切な場合があるので、詳細は割愛します。
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