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相続税、節税に役立つブログ

2025.05.23

相続税の節税対策・相続税の納税資金の準備以外に遺産分割の際にも活用できる生命保険

 

■ 基本的な考え方:生命保険と遺産分割

生命保険金は、受取人が指定されている場合には相続財産に含まれない(「みなし相続財産」)ため

遺産分割協議の対象にならず、スムーズに現金が特定の人に渡せます。

これを利用することで、遺産の分配で揉めるリスクを軽減したり

代償分割の資金を確保したりすることができます。

■ 事例1:不動産が主な遺産で現金が少ないケース

状況

  • 被相続人(父):自宅(土地・建物)5,000万円、現金300万円。

  • 相続人:長男、次男の2人。

  • 長男は父と同居しており、自宅に住み続けたい。

  • 次男は自宅に住む予定はなく、現金などを希望。

問題

遺産の大部分が不動産であり、現金が少ないため、遺産を公平に分けるのが難しい。

共有にすると将来的にトラブルの元になる可能性がある。

解決策:生命保険の活用

  • 父が生前に次男を受取人として2,500万円の生命保険に加入

  • 死後、長男は不動産を相続。

  • 次男は生命保険金2,500万円を受け取る。

メリット

  • 長男は住まいを失わず、次男は公平感のある分与を受けられる。

  • 不動産の共有回避。

  • 保険金は遺産分割協議の対象外なのでスムーズ

  • ■ 事例2:内縁の妻や特定の子供に確実に資産を渡したい場合

状況

  • 被相続人:男性(妻とは離婚)、子供が2人(別居)、長年連れ添った内縁の妻がいる。

  • 法定相続人:2人の子供のみ(内縁の妻には法定相続権がない)。

問題

内縁の妻には相続権がないため、遺産を残すには遺言や生前贈与しか方法がない。

だが、遺言が争われたり、子供との関係が悪化する可能性がある。

解決策:生命保険の活用

  • 被相続人が内縁の妻を受取人に指定して生命保険に加入(2,000万円)

  • 死後、内縁の妻は確実に保険金を受け取れる。

  • 子供たちと遺産分割で揉めることなく、スムーズな資金提供が可能。

  • ■ 事例3:事業承継と遺産分割を両立させる

  • 状況

    • 父:中小企業経営者、長男が事業後継者、次男は別の職業。

    • 遺産:自社株3,000万円、事業用不動産2,000万円、現金1,000万円。

    • 父は自社株と事業用不動産を長男に継がせたい。

    問題

    事業承継には自社株と不動産を長男に集中させる必要があるが

  • 次男の相続分が減ると不公平感が生じる。

    解決策:生命保険の活用

    • 父が次男を受取人にした2,000万円の保険に加入

    • 長男が自社株・不動産を相続、次男は保険金を受け取る。

    メリット

  • 事業承継をスムーズに実現。

  • 次男への公平な資産分配で、兄弟間の関係悪化を回避。

■ 生命保険を活用する際の注意点

  • 受取人の指定が重要:遺産分割の一部とするなら、誰にどれだけ受け取らせたいかを明確に。

  • 保険金の額とタイミングのバランス:納税資金や生活資金、分割対策の目的に応じて設計する。

  • 遺留分に注意:保険金が極端に多いと、他の相続人が「遺留分侵害」を主張する可能性があります。

  • 税務の配慮:生命保険金も相続税の課税対象。ただし非課税枠(「500万円 × 法定相続人の数」)がある。

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