相続税の税務調査で、**最も指摘されやすい論点の一つが「名義預金」**です。
「毎年110万円以内で贈与しているから問題ない」
「子や孫の通帳に振り込んでいるから大丈夫」
――本当にそうでしょうか?
2026年現在、国税当局は金融機関のデータ連携や資金移動履歴の把握を強化しており、
形式だけの贈与はほぼ確実に否認対象になります。
本記事では、
名義預金と判断される具体例
贈与否認の典型パターン
税務調査で問題にならない実務対応
富裕層が今すぐ行うべき対策
を、相続税申告1,000件超の実務経験をもとに解説します。
1. 名義預金とは何か?
名義預金とは、通帳の名義は子や孫でも、実質的に管理・支配しているのが被相続人である預金をいいます。
税務上の判断基準
税務調査では以下の点が重視されます。
通帳・印鑑の保管者は誰か
キャッシュカードの管理者は誰か
入出金の意思決定者は誰か
贈与契約書は存在するか
受贈者が贈与を認識しているか
つまり、「形式」ではなく「実質」で判断されます。
2. よくある贈与否認パターン【2026年最新版】
❌ パターン① 親がすべて管理している
子名義の口座を親が開設
通帳・印鑑を親が保管
子は存在すら知らない
→ ほぼ100%名義預金と判断されます。
❌ パターン② 贈与契約書がない
毎年110万円振込
しかし契約書なし
受贈者の意思確認なし
→ 「贈与の合意」が立証できず否認されるケースが多いです。
❌ パターン③ 定期的・自動的な振込
毎年同額
同日
同じ摘要
→ 「形式的な節税目的」と疑われます。
❌ パターン④ 相続開始直前の名義変更
高齢になってからまとめて移動
相続直前の口座分散
→ 実質的支配が継続していたと判断されやすいです。
3. 2026年税制改正と名義預金の関係
2024年改正以降、生前贈与は以下のように変更されています。
相続開始前7年以内の贈与が加算対象
相続時精算課税の基礎控除110万円創設
これにより、
「とりあえず毎年110万円振り込む」
という単純な対策は通用しにくくなっています。
形式だけ整えた贈与は、税務調査で極めて弱い。
2026年は「実質管理の証拠化」が最大のテーマです。
4. 税務調査で否認されないための実務ポイント
✔ ① 贈与契約書を毎年作成する
日付入り
署名押印
金額明示
✔ ② 受贈者が口座を管理する
通帳・印鑑は子が保管
キャッシュカードも子が管理
親が自由に引き出せない状態にする
✔ ③ 贈与税申告をあえて行う
110万円以下でも申告することで、
「贈与の事実」を明確にできます。
富裕層ほど、税務リスクを減らすために申告を選択するケースが増えています。
✔ ④ 資金の使途を受贈者が決定する
子が投資に使う
子が住宅取得資金に充当する
子が自分の口座へ再移動する
「自由に使える状態」が重要です。
5. 富裕層が見落としがちな落とし穴
● 孫名義口座の学費積立
実質的に親が管理していれば名義預金です。
● 専業主婦の高額預金
収入がない配偶者に多額の預金がある場合、
原資の説明ができなければ否認リスクがあります。
● タワーマンション売却後の資金分散
近年のタワマン評価改正後、
資金移動の履歴は詳細に確認されます。
6. 名義預金が否認された場合の影響
本来の相続税に加算
過少申告加算税
延滞税
場合によっては重加算税
富裕層の場合、数千万円単位の税負担増になるケースもあります。
7. 神戸・芦屋・西宮の富裕層が取るべき戦略
このエリアの特徴として、
不動産資産が多い
法人オーナーが多い
金融資産規模が大きい
という傾向があります。
名義預金問題は単体で考えるのではなく、
不動産評価
自社株対策
家族信託
相続時精算課税との併用
を含めた総合設計が不可欠です。
8. 当事務所が重視していること
当事務所は、
開業25年
相続税申告1,000件超
神戸・芦屋・西宮の富裕層専門
として、税務調査を見据えた「否認されない設計」を行っています。
単なる節税提案ではなく、
「10年後の税務調査でも問題にならない設計」
を前提にコンサルティングを行っています。
まとめ
2026年の相続税対策において、
✔ 名義預金は最重要リスク
✔ 形式的な贈与は通用しない
✔ 実質管理の証拠化がカギ
です。
もし現在、
子や孫名義の口座が複数ある
毎年110万円の贈与を続けている
贈与契約書を作っていない
相続税が1億円を超える可能性がある
という場合は、早期の見直しをおすすめします。
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