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相続税、節税に役立つブログ

2013.06.16

【バリアフリー改修工事投資減税の税制改正でミスがありました。】

バリアフリー改修工事投資減税の税制改正でミスがあり、財務省のHPで
謝罪文が公表されました。珍しいことですので関心のある方は下記URLで
内容をご確認ください。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/250530shotoku_teisei.htm

簡単に内容を解説すると、
平成25年度税制改正大綱では、25年1月から26年3月末まで間に入居した場合の
工事限度額を平成24年分と同様の150万円(減税枠は最大15万円)とし、
消費税増税後の26年4月以降入居は原則200万円(同20万円)となることが記載
されていました。

しかし、財務省が政令改定作業において、25年1月から26年3月末まで入居分は
150万円とすることの経過措置規定をもらしてしまいました。

その結果条文上では、25年1月入居から200万円が工事限度額(減税枠は最大20万円)
として読めてしまうことになってしまいました。

財務省の判断は以下のとおりです
・法律が既に公布されている以上、現行の条文を前提に、既に経済取引の判断が
 なされている可能性があること、
・現行の条文により、当初想定していた措置より納税者が不利になるものではない
 こと、などを勘案し、平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間の入居
 について、自己資金でバリアフリー改修工事をした場合の改修工事の限度額を
 「200万円」とする現行の条文の通りに実施することと致しました。

この財務省の発表に基づいて追って国税庁からも資料の修正が公表されました。

○「平成25年分 所得税の改正のあらまし」の修正について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/kaisei_aramashi/index.htm

 納税者にとっては不利ではない状況にありますが、大綱その他これまでに
 公表されてきた情報とは違う点に注意が必要です。

この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください

http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/

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