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相続税、節税に役立つブログ

2017.12.17

【小規模宅地の特例の範囲が縮小されます】

平成30年度税制改正大綱が自民党HPで公表されました

https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html

そのなかから相続税に関連する内容を紹介します

 

『小規模宅地特例』について,貸付事業用宅地等の範囲から,
相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等
(相続開始前3年を超えて事業的規模で行う貸付けを除く)
を除外します。

 

また,持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の
対象者の範囲から,下記イ・ロに掲げる者を除外します。

イ 相続開始前3年以内に,その者の3親等内の親族又は
 その者と特別の関係のある法人が所有する国内にある
 家屋に居住したことがある者

ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を
 過去に所有していたことがある者

 

以上の改正は、平成30年4月1日以後の相続又は遺贈に適用します。
ただし、貸付事業用宅地等の見直しについては,
同日前から貸付事業の用に供されている宅地等には適用しません。

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