平成30年度税制改正大綱が自民党HPで公表されました
https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html
そのなかから相続税に関連する内容を紹介します
『小規模宅地特例』について,貸付事業用宅地等の範囲から,
相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等
(相続開始前3年を超えて事業的規模で行う貸付けを除く)
を除外します。
また,持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の
対象者の範囲から,下記イ・ロに掲げる者を除外します。
イ 相続開始前3年以内に,その者の3親等内の親族又は
その者と特別の関係のある法人が所有する国内にある
家屋に居住したことがある者
ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を
過去に所有していたことがある者
以上の改正は、平成30年4月1日以後の相続又は遺贈に適用します。
ただし、貸付事業用宅地等の見直しについては,
同日前から貸付事業の用に供されている宅地等には適用しません。